業務を委託する、または受託するとき

業務委託契約書の内容

 システムの開発業務を委託する、または受託するとき、業務委託契約書を作成します。

 契約トラブルを防止するために、業務委託契約書において、業務内容を詳細かつ明確に記載し、場合によっては別紙で一覧にするとよいでしょう。システム開発においては、業務の仕様書や報告書の作成についても業務委託契約書に定めておいた方がよいです。

 システムの開発や保守を受託しても、再委託をして人員を確保しなければならないことがあるので、事前に委託者の書面による承諾を要するとすると機動的な業務遂行ができないというときは、事前の通知にとどめたり、委託者の拒否権を認めたりする方がよいでしょう。委託者としても、あくまで承諾を求めるとしても、その方法を書面または口頭によることとし、柔軟な対応をすることが考えられます。

 成果物の著作権の帰属は、開発するシステムやソフトウェア、委託業務の内容によって業務委託契約書で定めることになりますが、本来は受託者に帰属する場合であっても、著作権の対価を委託料に上乗せすることによって委託者に帰属する旨定めることができます。所有権の帰属については、委託料が完済されたときに受託者から委託者へ移転すると業務委託契約書に定めておけばよいでしょう。

受託者に有利な契約不適合責任に関する条項とは

 検収においては、委託者が成果物の検査を行い、一定期間内に通知をするのが通常ですが、この通知がなされなかった場合は検査に合格したとみなす旨の規定を業務委託契約書に設けておくと、受託者には有利です。

 また、契約不適合責任について受託者に帰責事由がある場合に限定したり、軽微な瑕疵の修補に過分な費用を要する場合を免除したりするようにしても、受託者に有利となります。

 システム開発が仕事の完成を目的としているのであれば成果物の修補をしなければなりませんが、必ずしも完成までが目的とされていない場合は、業務委託契約の解除や損害賠償だけでなく、委託者が修補請求や代金減額請求できることも業務委託契約書に明記しておいた方がよいです。

 

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