ウェブサイトの制作を請け負い、ウェブデザインを下請業者に発注したが、納期を何度も延長したのにデザインが作られなかったので、注文者より、契約書に納期が遅延しても請負代金を減額しないとの条項を入れているにもかかわらず、損害賠償として、残代金を支払わないと通告されるとともに、完成したウェブサイトを納品するよう要求された場合、請負人はこれに応じなければならないのでしょうか。
注文者は、ウェブサイト制作の納期が遅延しても請負代金の減額をしないことを承諾しているのでしたら、それ自体はできません。
しかし、たび重なる納期の遅れがあったのでしたら、その遅延が通常予想される範囲を超えており、注文者に損害が生じているのであれば、注文者は損害賠償請求をすることができます。
ただし、その損害額は実際に注文者に生じたものであり、注文者が証明しなければなりません。損害額が残代金に相当する金額であることが証明されれば請負代金との相殺をすることはできますが、損害額の証明もなしに残代金を支払わないという対応は認められません。
また、請負人が下請業者に対して損害賠償請求をする場合は、今度は請求する側として損害額を証明しなければなりません。注文者が納期の遅延を理由にした損害額を証明し、これを受けて請負人が損害賠償金を支払った、または請負代金が減額されたというのであれば、その金額を請求することになります。
弁護士が代理人となって、注文者に対し損害額の具体的な算定とそれを裏付ける資料の提出を求め、これが提出されれば、損害金との相殺を含めて残代金額の交渉をすることができます。また、下請業者に対する損害賠償請求に関する資料をとりまとめて書面を提出することもできます。弁護士が介入した方が早めに解決することがありますので、契約書などの資料をお持ちになってご相談ください。
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