連帯保証人に対する消滅時効の完成猶予は必要か

 消滅時効の完成猶予事由は債権者による裁判上の請求、更新事由は債務者による承認です。

 連帯保証人がいる場合、主たる債務者が弁済をしている、主債務者に対して請求をしたといった時効の完成猶予の事由は、連帯保証人に対しても、その効力が生じます。

 これに対し、連帯保証人が一部の弁済をしたといっても、それは主たる債務者に対して消滅時効の完成猶予の効力が及ぶわけではありません。保証債務は主たる債務を担保するものですから、主債務が成立しなければ保証債務も成立しませんし、主債務が消滅すれば保証債務も消滅します。とすると、連帯保証人が一部の弁済をしていたとしても、主たる債務者との関係では時効が進行するので、主債務について消滅時効が完成すれば、保証債務も消滅します。

 時効の援用をする権利を有する者は、時効により直接利益を受ける者をいいます。保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者として消滅時効の時効援用権者に含まれます。したがって、連帯保証人は主たる債務の時効に関する援用権者となるので、消滅時効を援用して主債務とともに保証債務も消滅したと主張することができます。連帯保証人が主債務の消滅時効完成前に一部の弁済をしていたとしても、原則として主債務の時効援用をすることができます。

 また、連帯保証人に対して保証債務の履行を請求した場合は、主たる債務者にはその効力は及ばず、別途主債務者にも請求をしなければ主債務者との関係で時効の完成は猶予されません

 ですから、債権回収に確実を期し、消滅時効の完成を阻止するには、主たる債務者や連帯保証人に対して裁判上の請求等をしていくことが必要です。

 契約書や支払明細、債務者の資産・収入に関する資料などをお持ちになり、お早めに弁護士にご相談ください。

 

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