債権の譲渡性と譲渡禁止特約
売買代金(売掛金)の回収不安があり、それを確実なものとするため、現金払いではなく、債務者である取引先の第三債務者に対する債権を譲り受けることが考えられます。例えば、100万円の売買代金があるとき、買主が第三者に100万円の貸金があれば、その貸金債権を譲り受けて、売買代金の弁済に充てることができます。
債権(将来債権を含む)は、譲り渡すことができるのが原則です。そのため、預貯金債権を除き、売買契約書や金銭消費貸借契約書に債権譲渡を禁止し、または制限する旨の特約が付されていたとしても、その債権譲渡は有効です。ただし、その特約がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由を主張することができます。
そこで、債権譲渡を受ける場合は、まず譲渡人である債務者と第三債務者との売買契約や金銭消費貸借契約に債権譲渡禁止特約があるかどうかを確認すべきです。この特約自体は珍しいものではなく、確認を怠ると重過失があると認定される可能性がありますので、留意してください。特に、現に発生していない将来債権を譲り受けるときは、対抗要件具備時(後述する譲渡人の通知または第三債務者の承諾)までに債権譲渡禁止特約が付されると、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなされるので、早めに対抗要件を具備する必要があります。
債権譲渡契約の内容と対抗要件
ところで、譲渡禁止特約がなく、債権譲渡をする場合は、債権譲渡契約書において、債権の発生日、種類、発生原因、弁済期、支払方法、金額等を特定します。継続取引基本契約に基づく商品代金債権であれば、○日から○日までの間に売り渡した代金債権という特定が必要になります。また、債権を贈与するのであれば不要ですが、売買であれば代金も記載します。
また、債権譲渡は、譲渡人である債務者が第三債務者に通知をし、または第三債務者が承諾をしなければ、第三債務者との関係で効力を有せず、特に「確定日付のある証書」によらなければ第三者にも効力を主張することができません。そのため、譲渡人が第三債務者に内容証明郵便で通知をするのが通常ですが、この発送を譲受人が代行することができます。ですから、取引先との間で債権譲渡契約を締結する際、その旨契約書に記載するとともに、日付を空欄にし、取引先の代表印を押捺した債権譲渡通知書を交付してもらった方がよいでしょう。
この通知が到達した後に、債務者である取引先の第三債務者が譲渡人である債務者に支払いをしても法律上有効な弁済とはなりません。譲受人である債権者はあらためて第三債務者から譲渡債権の全部または一部を取り立てることができます。その場合は、譲渡人の譲受人に対する債務の全部または一部に充当することができる旨の条項とともに、不足金があれば債務者が支払い、逆に剰余金が出れば債権者が返還することも債権譲渡契約書に定めておきましょう。
弁護士が債権譲渡契約書や通知書の作成をすることはできますので、ご相談ください。
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