SNS投稿のルールを設定したら懲戒できるか

社内で撮影した写真のSNS投稿

 社員が社内で撮影した写真をSNSに投稿することを禁止し、違反した場合は懲戒処分を課すことができるのでしょうか。

 就業規則の服務規律に次のような条項を追加し、この規定に違反した場合は懲戒事由になることも明記すれば可能です。

  1. インターネット上で会社の機密情報、職務上知り得た情報および会社が不利になるような情報を流さないこと
  2. SNS等の情報発信ツールにおいて、会社の業務に関する情報を掲載してはならず、これに反し掲載を行った場合は、会社が行う掲載削除要求に直ちに応じ、削除すること

 しかし、社内で撮影したとはいえ、特に機密情報などが映っておらず、当該社員が反省しているのであれば、いったんは口頭または書面による厳重注意で済ませることは考えられます。

 なお、就業規則に規定を設けたからといって、遡及して適用することはできませんので、過去のSNSへの投稿について懲戒処分を課すことはできません。制裁ではなく、業務に関する投稿を削除し、今後はしないことを確約させることが肝要です。

うつ病による休職中に撮影した旅行写真のSNS投稿

 逆に私生活についてSNSに投稿することを禁止できるのでしょうか。問題となるのは、例えば、うつ病で休職している社員が友人と旅行に行った写真を投稿する場合などです。

 休職中の生活状況をSNSで公開することは、休職者の穴埋めをしている他の社員のモチベーションにも影響するので、規制の必要性があるのですが、他方で業務外のプライベートを一律に制限することはできません。

 そこで、就業規則等で明文化するにしても、私傷病が回復済みであるなどと会社関係者に誤解を招くような投稿を控えるという程度の条項を設けて、社員に義務づけることになります。就業規則等に規定がある場合でも、休職時に趣旨を説明した上で、当該社員の了解を得た方がよいです。

 社内の写真の投稿でも、休職中の写真の投稿でも、就業規則に規定がないとしたら、懲戒することはできません。口頭または書面による厳重注意で済ませつつ、規定を明文化する必要があります。就業規則を変更するには労働者代表の意見を聴取しなければなりませんが、この手続を踏むことはもちろんのこと、SNS投稿は私生活に関わりますので、社員が理解できるような説明を心がけてください。

 

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