新入社員が研修で講師から厳しく指導され、試用期間中に社員寮で自殺未遂を起こした場合、使用者はどのような責任を負うことになるのでしょうか?
 新入社員が研修講師によるパワハラで精神的に追い詰められて自殺未遂に至った場合、使用者は安全配慮義務違反として損害賠償責任を負う可能性があります。使用者は、労働者の心身の健康を損なわないよう配慮し、特に若年・新入社員の特性を踏まえた適切な指導が求められます。原因究明や再発防止のため、研修内容や講師の指導方法を衛生委員会で集団討議をしましょう。

解説:パワハラで自殺未遂をした新入社員に対する損害賠償責任とは

 新入社員が、研修で講師から厳しく指導されたパワハラにより、会社員としての自信をなくし、精神的にまいってしまい、試用期間中に社員寮で自殺未遂を起こした場合、使用者はどのような責任を負うことになるのでしょうか。

 使用者の「業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう」に措置する義務(最高裁判決)は、業務に直接関連しない、いじめやパワハラの事案でも妥当します。

 上司やそれに類する立場の者(研修講師)が新入社員を個々の労働者の個性、能力等に応じて適切に指導監督しなかったばかりか、新入社員に対してその裁量を逸脱した不適切な言動を行い、または裁量逸脱の不適切な言動を放置して、職場環境を悪化させた場合には、安全配慮義務違反となります。この評価に当たっては、若年や新入社員であるためストレス対処能力がまだ低いという点が考慮されます。

 研修講師から裁量を逸脱した不適切な言動を受けたことにより、新入社員が精神的ストレスを受けて精神疾患を発病し、自殺未遂をして療養のため休業しているというのであれば、使用者は損害賠償責任を負うことになります。

 パワハラと認められるのであれば、原因究明と再発防止策を検討することが必要です。

 新人研修の内容や講師の再検討については、担当部署や人事労務担当者だけでなく、衛生委員会に資料を提出して、メンタルヘルス対策を含めて調査審議した方がよいでしょう。

 

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 パワーハラスメント防止に関する企業研修は「労働安全衛生マネジメントの企業研修」をご覧ください。

>> 「裁判例から見るパワハラ境界線 ワークで学ぶパワハラ防止の指導法-パワハラ上司として訴えられないための対応術とは

>> 「カスハラ・パワハラが発生したら、社内調査と処分をどう進めるか-自社従業員が加害者である事案の事後対応

 

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