病気社員を軽易な業務に就かせた場合の処遇は

業務軽減措置の判断基準

 腎臓病に罹患し、人工透析や定期的な検査入院を要する労働者について、能力発揮が可能な新たな職域を拡大する必要があるのでしょうか。

 現実に従前の業務を遂行するのに支障が出ているのであれば、当該労働者が他の軽易な業務に就くことの希望も踏まえ、担当業務の変更、職種の変更や配置転換(異動)が検討されることになります。

 最高裁判決(平成10年4月9日)は、「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして、当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供がある」と判断しています。

 そこで、労働者が他の業務の労務提供の申出をすることが「債務の本旨に従った履行の提供」といえる限り、使用者は、当該労働者が配置される現実的可能性がある他の軽易な業務について労務を受領することになります。具体的に業務を決める際には、腎臓病が悪化させるものではないかという観点も踏まえて検討すべきです。

 また、人工透析や定期的な検査入院をしたり、病気の影響で疲れやすかったりするため、労働契約に基づいて与えられた業務を遂行するのに支障が出ているのであれば、従前より業績評価や能力評価が低くくなることはやむを得ないといえます。ただし、変更された業務についての業績評価や能力評価を行う際には、腎臓病に罹患していることを前提にして就労継続をするのであれば、これを踏まえて評価をすることが公正といえるでしょう。

配置転換をする際の留意点

 軽易な業務に変更した場合、基本給自体が下がってしまうことをどのように考えたらよいでしょうか。

 まず病気の労働者を軽易な業務に配置転換(異動)することと賃金とは別個の問題です。腎臓病により就労に影響が出ているのですから、軽易な業務への配転の必要性は認められますが、使用者において基本給が大幅に減額するのであれば、当該労働者の配転による不利益は受忍限度を著しく超えることになるので、そもそも配転自体が無効となる場合もあります。

 日本の企業においては、職務内容と賃金額との関連性が希薄であるか、皆無であることが少なくありません。原職復帰が困難であるとしたら、就業規則に配置転換(異動)やそれに伴う賃金の規定があるとしても、軽易な業務へ配転をすること、それに伴って基本給が下がることについて十分な説明をし、当該労働者から自由な意思に基づく同意を得ておくことが無難です。本人の理解が得られないと、配転自体が精神的ストレスとなって病気に悪影響を及ぼしますし、モチベーションが低下することにもなりかねないからです。

 

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