心臓病に罹患した労働者が就労継続を希望しており、事業者としてもそうしてほしいと考えている場合、どのように対処したらよいでしょうか。
労働安全衛生法は、健康の保持増進のための措置として、健康診断や健康教育などとともに、病者の就業禁止を規定しています。就業禁止の対象は、伝染性の疾病に罹った者以外に、心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのある場合、すなわち体動により息ぎれ、浮腫、チアノーゼ、高度の発熱、意識喪失等の症状が容易に発現する程度の心、血管、腎、肺、気管支、肝等の疾患に罹っていることが明らかであるため労働することが不適当であると認められた者も含まれます。
就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聞かなければなりません。
心臓病の労働者が、例えば、体動により息ぎれ、浮腫、チアノーゼ、高度の発熱、意識喪失等の症状が容易に発現することが明らかである場合は、就業を禁止することになります。その決定に際しては、産業医や専門医の意見を踏まえなければならず、当該労働者が就労継続を希望しているのであれば、できるだけ就業の機会を失わせないようにするという観点から、就業を禁止することがやむを得ない場合に当たるかどうかを慎重かつ適正に検討しなければなりません。単に重病というだけで労働安全衛生法が就業を禁止しているわけではないことに留意してください。
労働が不適当とまではいえないと評価され、就業させることを決定するとしても、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるなどの措置を講じることを検討した方がよいでしょう。
労働安全衛生法を遵守するだけでなく、安全配慮義務を履行するという観点からも適切な判断をする必要があります。
[法律相談]
>> 企業の法律問題に関するご相談を面談またはオンラインにて承ります
[労働法務サポート]
弁護士佐久間大輔は、業務上外の傷病に関する休職・復職の対応に関するリーガルサポートサービスを提供しています。詳しくは以下のページをご参照ください。
>> 「休職・復職対応リーガルサポートサービス」
[サービス料]
メンタルヘルス不調による就業上の措置、休職・復職対応に関するサポート料金は、次のページをご覧ください。
>> 「労働問題の個別案件対応サービス料」
[人事部が注意すべき7つの落とし穴]
企業が絶対に避けるべき7つの休職・復職対応には、労働トラブルのリスクがあります。
>> 「休職・復職をめぐるトラブルリスク」
[弁護士によるメンタルヘルス対策のメリット]
ハラスメント対応やメンタルヘルス対策は、労働安全衛生に詳しい弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
>> 「健康な働き方と企業の経営戦略」
>> 「弁護士に依頼するメリット」
[解決実績]
労働法務における主な解決実績は、次のページをご覧ください。
>> 「労働問題」
傷病と人事対応に関するその他のQ&A
- メンタルヘルス不調時の相談対応はまず誰が担当するか
- 病気を職場に知られたくない労働者に個人情報保護法上どう対応するか
- 病気社員を軽易な業務に就かせた場合の処遇は
- 病気社員の賃金等処遇を査定するに当たって留意すべきポイント
- 就業継続を希望する心臓病の社員を病者として就業禁止にすべきか
- 残業禁止の診断に上司や病気社員が従わない場合に懲戒できるか
- 職場復帰支援プログラムは必要か、休職開始時に必要な人事施策とは
- 定期的な報告・面接により休職者の状況を把握する
- 病気休職中の私用(運転免許取得)を懲戒できるか
- 復職判断と職場復帰支援プラン作成に当たって留意すべきポイント
- 受動喫煙を嫌悪する労働者から配置転換や座席移動の要望を受けたときは
- 就業中の居眠りを繰り返す病気社員に受診命令、懲戒をすることはできるか
- 就業中の居眠りを繰り返す病気社員に休職、異動、懲戒をすることはできるか
- 休職の診断書が提出されない場合は退職扱いにできるか
- うつ病による解雇や休職は可能か
- 採用面接でうつ病について聞くことはできるか
- 雇入れ時の健康診断結果により採用内定の取消しはできるか





