弁護士佐久間大輔は、近時、上場企業等より、次に掲げる業務のオファーを受けることが増えています。
- パワーハラスメントの事実調査と法的評価報告書
- ハラスメントを含む不祥事に関する懲戒処分基準と妥当性評価
- ハラスメントを含む懲戒処分をする際の法的意見
以上の業務で得た経験や成果物を基に、経営者・人事労務管理スタッフ向けに、自社従業員がパワーハラスメントやカスタマーハラスメントの加害者となった場合の企業の事後対応の方法について解説したセミナーをご用意しました。○×式のオリジナル問題や裁判例を素材にした問答式の「失敗から教訓」問題も入れています。
公益通報者保護法に基づく外部公益通報を回避するためには、書面による内部公益通報があった日から20日以内に少なくとも調査開始の通知をすることが望ましいです。ハラスメント相談窓口に申告があったら、早期に事実調査を開始することが重要なのです。
企業や業界団体・経営者団体等の研修でご活用いただければと幸いです。
詳しくは以下のページをご参照ください。