弁護士佐久間大輔は、労働開発研究会において、次のセミナーに講師として登壇することになりました。
1 顧客からクレームを受けた!そのとき知っておきたいクレーム対応の実務知識
~企業と従業員を守るカスタマーハラスメント対策~
開催日時:会場&ライブ配信6月3日(火)14:00~16:00・録画配信6/16~9/30
2 カスハラ・パワハラが発生した!そのとき知っておきたい社内対応の実務知識
~従業員が加害者になったら調査と処分をどう進めるか~
開催日時:会場&ライブ配信7月4日(金)14:00~16:00・録画配信7/18~10/31
6月の講義(クレーム対応)につきましては、2025年通常国会において労働施策総合推進法が改正される予定であり、カスタマーハラスメントについても相談の受付・対応等の雇用管理措置義務が課されます。東京都においては、2025年4月1日にカスタマーハラスメント防止条例が施行されました。
事業主としての義務を履行するためにも、企業としては、顧客や取引先に対する従業員に対し、カスハラに発展させないクレーム対応ができるよう接客スキルを向上させる必要があります。
本講義は、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」と東京都の「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル」にほぼ準拠しています。そのため、クレーム対応の実務知識を学ぶ最適な内容になっています。
○×式のクイズも入れて分かりやすく作成しましたので、人事労務担当者だけでなく、現場の管理職にも受講いただければと存じます。
7月の講義(ハラスメント事後対応)につきましては、パワハラの厳罰化が進んでおり、もはや企業不祥事事案と捉える必要があり、事後対応がより重要になってきています。
また、カスハラは被害者に焦点が当たっていますが、BtoBでは従業員が取引先に対してカスハラをする可能性があるので、企業としては加害者側の対策も講じなければなりません。そうしなければ、取引中止や、 取引先企業またはその従業員から損害賠償請求を受けるリスクが生じます。そのため、カスハラについて、企業は被害者も加害者も出さない予防策が必要となりますが、一方で、自社の従業員がカスハラ加害者になったときの事後対応も準備しておく必要があります。この点からすると業種に限らず対策をした方がよいでしょう。
本講義についても、○×式のクイズも入れて分かりやすく作成しましたので、是非ご受講ください。
非会員の参加費は1人当たり16,500円(税込)となっていますが、その価値に見合う講義をする所存でございます。
ご興味のある方は、労働開発研究会のウェブサイトをご参照ください。