休職・復職対応
メンタルヘルス不調をめぐる人事で重要なポイント
- メンタルヘルス不調には早い段階から介入
- 休職・復職制度とメンタルヘルス対策を事前に整備
- 休職や復職に当たってはきめ細かな対応を
- 職場になじめないで精神的に不安定になる新規採用の従業員
- 本店に転勤して張り切っていたのに突然出勤しなくなった従業員
- メンタルヘルス不調により傷病休職を繰り返す従業員
- うつ病が軽快していないのに復職を希望する従業員
こんな従業員の対応に苦慮していませんか?
メンタルヘルス不調による休職者や退職者に対しては早い段階から適切な対応をすることが、労働トラブルを予防するためにも必要です。
メンタルヘルス不調による休職・復職対応は、制度設計、不調の兆候が現れた初動対応から職場復帰、退職・解雇に至るまで、一連の人事対応を適切に行うことが重要です。時に労働契約の変更を伴う法的判断が求められます。労働トラブルを回避するために、企業が直面する休職・復職問題を体系的に対応できるようにしましょう。
- 休職・復職制度の設計
- 休職前の人事対応
- 休職期間中の人事対応
- 職場復帰の人事対応
- 退職・解雇の人事対応
- 職場のメンタルヘルス対策
- メンタルヘルス対策→休職・復職制度
このページで解説すること
| 期待効果 | 主な対応 | こんな企業向け | 詳しくは こちら |
|
|---|---|---|---|---|
| 体制整備 | 休職・復職トラブルに発展させない | 休職事由、休職期間、復職判定基準、就業規則、職場復帰支援プログラム等の制度構築 | 休職・復職制度や就業規則を見直したい | 休職・復職制度の設計 |
| 休職前の人事対応 | メンタルヘルス不調者を休職に至らせない | メンタルヘルス不調者への初動、就業上の措置 | 従業員にメンタルヘルス不調が現れた、診断書が提出された | 休職前から休職中までの人事対応 |
| 休職期間中の 人事対応 |
安心して休業療養してもらう、職場復帰の準備をする | 休職命令、休職中の連絡・面談 | 休職者がいる | 休職前から休職中までの人事対応 |
| 職場復帰の 人事対応 |
職場復帰を成功させる、再休職や退職を回避する | 職場復帰の可否の判断、職場復帰支援プラン、復帰後のフォローアップ | 休職者から復職申出があった、復職可否を判断したい | 職場復帰、退職・解雇の人事対応 |
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退職・ 人事対応 |
退職・解雇トラブルに発展させない、適切に解決する | 休職期間満了の判断、退職・解雇対応 | 退職者から訴えられている | 職場復帰、退職・解雇の人事対応 |
| メンタルヘルス 対策 |
メンタルヘルス不調者と傷病休職者を減らす | ストレスチェック、長時間労働やハラスメント等のストレス要因の除去、職場環境の改善 | メンタルヘルス不調と休職を未然に防ぎたい | 休職者を減らすメンタルヘルス対策 |
1 休職・復職に関する体制の整備 | うつ病対応の就業規則・復職基準
「人事部が注意すべき7つの落とし穴」が自社にありませんか?1つでも当てはまれば、メンタルヘルス不調による休職者や退職者との労働トラブルになる可能性があり、安全配慮義務違反に基づく損害賠償リスクも高まります。
そこで、裁判例も考慮して、就業規則において休職や復職に関する規定を設け、休職要件や休職期間、復職判定基準等を定めておきます。そのため、あらかじめ職場復帰支援プログラムを策定する必要があります。
休職・復職制度の構築・運用する場合は、メンタルヘルス不調発生後の対応フローを決めておき、それに沿いながら人事対応を検討するとよいでしょう
休職・復職トラブルリスクを低減するための就業規則や休職・復職制度の構築はこちら
2 休職前から休職中までの対応 | メンタル不調対応に迷ったら
メンタルヘルス不調により勤怠の悪化やパフォーマンスの低下が生じた労働者に対しては、休職の必要性を見極めながら、就業上の措置を講じたり、職場でサポートしたりすることが肝要です。就業上の措置は、労働安全衛生法において、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等が例示列挙されています。
やむを得ず休職に至った場合、職場復帰(復職)を目指して開始時点から職場復帰支援プランを作成し、産業医や主治医と連携しつつ適時適切な人事対応をするとよいでしょう。
休職前後の過程で記録がないと、トラブル発生時に企業側が不利になります。各プロセスで記録を取っておくことが重要です。
メンタルヘルス不調時の相談対応や就業上の措置、休職中の対応方法はこちら
3 職場復帰、退職・解雇の対応 | 復職の判定と支援に迷ったら
メンタルヘルス不調者の復職では難しい対応が求められます。復職可否の判断には医学的・法的な検討が必要です。しかし、職場復帰支援プランを作成し、実行する段階で状況の変化に応じて適宜修正します。変化とは、試し出勤の成果、復帰後の勤務状況や健康状態等が挙げられます。状況の変化を見極めて、きめ細かな対応をすれば復職は不可能ではありません。
これに対し、拙速な判断をして対応を誤ると、裁判で解雇無効・損害賠償と判断されるリスクが生じてしまいます。そのため、解雇は最後の手段として、慎重に職場復帰の可否を判断するようにしましょう。
労働トラブルにも対応できるよう、復職や退職・解雇の場面でも記録化は重要です。
また、産業医など産業保健スタッフとの連携だけでなく、特に職場復帰や再休職をする際は、弁護士の法的サポートも必要となります。
休職者の職場復帰に不安がある場合はこちら
4 職場のメンタルヘルス対策|傷病休職の未然防止と健康増進
メンタルヘルス不調による休職・退職が増えており、これに伴い企業に対する損害賠償請求も増えています。ストレスチェックとメンタルヘルス対策を継続的に実施することにより精神疾患を予防することができます。
そして、高ストレス者に対するメンタルヘルスケアは安全配慮義務を履行して、損害賠償リスクを回避することができるのです。安全配慮義務は、「使用者が負う安全配慮義務」において詳しく説明しています。
また、精神的な健康を保持増進すると、メンタルヘルス不調による休職や退職を減らすことができ、少子化や人材不足の中で内部環境における強みとなります。
ストレスチェックの実施と分析など全社的な施策はこちら
| 今、社内で起きていること | まず読むページ | 次に読むページ |
|---|---|---|
| 休職・復職制度や就業規則を見直したい | 休職・復職制度の設計 | 職場のメンタルヘルス対策 |
| 従業員の遅刻・欠勤が増えている | 休職前から休職中までの人事対応 | 休職・復職制度の設計 |
| うつ病等の診断書が提出された | 休職前から休職中までの人事対応 | 休職・復職制度の設計 |
| 休職者への連絡・面談に困っている | 休職前から休職中までの人事対応 | 職場復帰、退職・解雇の人事対応 |
| 主治医から復職可能との診断書が提出された | 職場復帰、退職・解雇の人事対応 | 休職・復職制度の設計 |
| 職場復帰の可否の判断が難しい | 職場復帰、退職・解雇の人事対応 | 休職・復職制度の設計 |
| 休職期間満了が近づいている | 職場復帰、退職・解雇の人事対応 | 休職・復職制度の設計 |
| 職場復帰の支援の仕方が分からない | 職場復帰、退職・解雇の人事対応 | 休職・復職制度の設計 |
| 復職者が再休職した | 職場復帰、退職・解雇の人事対応 | 休職前から休職中までの人事対応 |
| メンタルヘルス不調者・休職者を減らしたい | 職場のメンタルヘルス対策 | 休職・復職制度の設計 |
| 休職・復職対応を自社だけで進めることに不安がある | 休職・復職対応リーガルサポート | 休職・復職制度の設計 |
弁護士費用
休職・復職対応とメンタルヘルス対策に関するサポート料金は、次のページをご覧ください。
顧問弁護士
業務の過程で生じた問題についてご相談をしたいというご希望がございましたら、法律顧問契約をお勧めします。
弁護士によるメンタルヘルス対策のメリット
ハラスメント対応やメンタルヘルス対策は、労働安全衛生に詳しい弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
企業研修
管理監督者や人事労務管理スタッフ向けに、社内研修を実施してみませんか。
解決実績
労働法務における主な解決実績は、次のページをご覧ください。
弁護士プロフィール
弁護士(登録番号25501) 東京弁護士会所属
1997年に弁護士登録をして以来、職場におけるハラスメントやメンタルヘルスの問題に一貫して取り組んできました。
著書に「管理監督者・人事労務担当者・産業医のための労働災害リスクマネジメントの実務」や「過労死時代に求められる信頼構築型の企業経営と健康な働き方」など。





