休職・復職対応リーガルサポートサービス

弁護士に休職・復職対応サポートを頼むメリット

  • 人事対応の判断を法的観点から整理できる
  • 問題社員への対応を適切に進められる
  • 労災対応や訴訟リスクに備えられる
  • 労就業規則や休職復職制度の支援を受けられる

 「診断書が提出されたが、休職命令を出すべきかを判断できない」
 「復職可能との診断書が出たが、本当に復職させてよいかが不安だ」
 「復職後に再休職を繰り返している」
 「自然退職や退職勧奨、解雇の進め方に悩んでいる」

 弁護士佐久間大輔は、うつ病を発病して休職したケースにつき、休職や職場復帰後の対応について企業側を指導しました。当該労働者は、直属上司や同僚とトラブルが発生したこと、取締役から叱責を受けたこと、体調不良なのに直属上司との定期面談を指示されたこと、希望した職場に配置転換させなかったこと、職場復帰後の座席移動を配慮してもらえなかったことなどを主張し、労働審判を申し立てて損害賠償請求をしました。そもそも事件の根本となる直属上司とのトラブルや取締役の叱責は業務上の指導の範囲内のものでしたが、当該労働者が代理人を立てる前から当職が指導をして、取締役の強く叱責をした発言により当該労働者が心理的負荷を受けたことを謝罪し、また、直属上司との定期面談を中止し、2段階で希望を満たす座席移動をしました。これらの措置を労働審判手続において主張したところ、労働審判委員会からクライアント企業の対応に違法性はないとの心証が示されました。損害賠償責任は成立しないものの、早期の円満解決のため、少額の和解金を支払うことで調停が成立しました。現在も当該労働者は通常どおり就業しています。

 メンタルヘルス不調の労働者の要求に理由がないと管理監督者や人事労務管理スタッフが判断したとしても、企業としては、できる限りの配慮をした方がよく、管理監督者や経営者に一定の落ち度があれば道義的な責任として早い段階で陳謝することが必要となることがあります。この塩梅がリスクマネジメントの難しさともいえます。

 「人事部が注意すべき7つの落とし穴」が一つでもあれば休職・復職対応に失敗して労働トラブルとなる可能性があります。メンタルヘルス不調による休職や退職をめぐって労働トラブルとなるリスクがある対応パターンについては、「休職・復職をめぐるトラブルリスク」をご覧ください。 

 当職は、これまで労働事件を受任してきた実績と経験に基づき、休職・復職規程や休職・復職支援プログラムの策定、これに伴う就業規則の見直し、休職・復職の手続上必要な文書の作成、メンタルヘルス不調者に対する就業上の措置の決定、復職対象者にかかる復職判定委員会への出席や職場復帰支援プランの策定・運用、労災請求における使用者意見書の作成をコンサルティング(法的助言・提案)をします。

 制度の構築や休職から復職までの流れに沿った弁護士による人事対応のリーガルサポートは、「休職から復職までの流れと人事対応の弁護士サポート」をご覧ください。

休職・復職対応弁護士サポートのメリット

  • メンタルヘルス不調による休職・復職対応を法的リスクを踏まえて助言
  • 休職命令・復職判定・退職まで、訴訟リスクを防ぐ人事対応を一貫サポート
  • 復職トラブルや解雇無効訴訟を企業側で受任

 休職・復職制度を整備して、メンタルヘルス不調者に就業上の措置を実施する、安心して療養に専念させる、試し出勤やリワークを含む職場復帰支援をすることにより、まじめで責任感の強い労働者が健康を回復させて働くことができます。簡単ではありませんが、原因の除去とともに、メンタルヘルスケアにとって重要なことです。

 特に少子化により若い労働者が減少している状況下で優秀な人材を保持するためには、将来をも見据えた休職・復職制度が必要です。また、制度の整備や手続の履践により安全配慮義務を尽くしたことにもなります。

 他方、休職・復職制度を実行する際には、手数がかかっても、手続ごとに文書を作成し、また労働者に説明をすることにより、労使紛争が発生した場合でも、安全配慮義務の履行を証明することができます

 弁護士佐久間大輔が、休職・復職規程や休職・復職支援プログラムの策定、これに伴う就業規則の見直し、休職・復職の手続上必要な文書の作成、メンタルヘルス不調者に対する就業上の措置の決定、復職対象者にかかる復職判定委員会への出席や職場復帰支援プランの策定・運用、労災請求における使用者意見書の作成をコンサルティングします。

 労働者が休職した場合は、復職後に再休職して休職期間満了により退職扱い(または解雇)にするケースが珍しくありません。再休職をしないよう周到な準備と適示に適切な対応が必要となりますが、仮に労使紛争に発展しても、制度の構築や、具体的な事案の相談対応をしていた弁護士がワンストップで代理人に就任し、一貫した対応をすることができます

《コンサルティング(法的助言・提案)の概要》

  1. 就業上の措置に関し、トラブルに発展することが懸念される場合の決定書の作成
    メンタルヘルス不調者に対する就業上の措置につき、主治医や産業医の医学的診断、当該労働者との意見、管理監督者や企業との見解が異なるなど、法的評価を踏まえた決定をしなければ労働トラブルが予測される場合は、決定書の作成や関係者との協議、これらに関する助言をします。
  2. 休職者の職場復帰可否の判断に関し、トラブルに発展することが懸念される場合の復職判定委員会への出席
    休職者の職場復帰の可否につき、主治医や産業医の医学的診断、当該労働者との意見、管理監督者や企業との見解が異なるなど、法的評価を踏まえた決定をしなければ労働トラブルが予測される場合は、復職判定委員会への出席や関係者との協議、決定書の作成、これらに関する助言をします。
  3. 休職者ごとの職場復帰支援プランに関し、トラブルに発展することが懸念される場合の当該プランの作成や職場環境改善の提案
    休職者ごとの職場復帰支援プランにつき、主治医や産業医の医学的診断、当該労働者との意見、管理監督者や企業との見解が異なるなど、法的評価を踏まえた決定をしなければ労働トラブルが予測される場合は、当該プランの策定・運用・改善、職場環境改善の提案、関係者との協議、これらに関する助言をします。
  4. メンタルヘルス不調を理由にした法的紛争に関する代理
    メンタルヘルス不調による休職・復職や配置転換をめぐる労働トラブルにつき、交渉や裁判の代理人を務めます。
  5. 労災保険請求に関する使用者意見書の作成等の対応
    メンタルヘルス不調による労災保険給付支給請求に対し、業務起因性を否定する場合はその旨の使用者意見書を作成します。
  6. 休職・復職対応をするための就業規則や規程の作成・変更
    就業規則、賃金規程や休職・復職規程をチェックし、見直しを検討します。
  7. 休職復職制度の立案
    休職・復職規程や職場復帰支援プログラムの立案等に関する助言、提案をします。社内の実情に応じて休職・復職に対応するための手続上必要な文書作成を承ります。
  8. 休職復職制度設計のための衛生委員会への出席
    衛生委員会での職場復帰支援プログラムの調査審議について助言をします。必要に応じて、事業場を訪問し、衛生委員会への出席や衛生管理者・産業医との打ち合わせをします。

 

以下の各文書は、弁護士佐久間大輔との間で休職・復職対応サポート契約を締結された後に提供します。

[チェックリスト]

◆精神疾患・過労死を予防するためのチェックリスト
◆部下のメンタルヘルス不調を気づくための10のポイント
◆職場復帰可否の判断基準10項目(会社用、本人用)
◆職場復帰をした部下との接し方-10の行動基準

[規程]

◆傷病休職・復職規程(産業医がいる場合、いない場合)
◆試し出勤規程
◆労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのための規程

[書式]

◆職場復帰支援プログラム(産業医がいる場合、いない場合)
◆面談記録票(就業上の配慮措置)
◆就業上の措置の決定に関するお知らせ(休職前)
◆傷病休職願
◆面談記録票(休職可否判断)
◆休職決定書
◆休職制度に関するお知らせ
◆面談記録票(休職中状況把握)
◆復職願
◆生活記録表(1週単位、1日単位)
◆医療情報提供依頼書
◆面談記録票(職場復帰支援)
◆試し出社申出書兼同意書
◆試し出勤支援プラン
◆職場復帰支援プラン
◆復職及び就業上の措置に関する意見書
◆復職決定書
◆復職時の就業上の措置に関する報告書
◆職場復帰支援プラン実施の現況報告

法律相談

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弁護士費用

[サービス料]

 休職・復職対応に関するサポート料金は、次のページをご覧ください。

>> 「労働問題の個別案件対応サービス料

[顧問弁護士]

 業務の過程で生じた問題についてご相談をしたいというご希望がございましたら、法律顧問契約をお勧めします。

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弁護士によるメンタルヘルス対策のメリット

 ハラスメント対応やメンタルヘルス対策は、労働安全衛生に詳しい弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

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>> 「ハラスメント対応・メンタルヘルス対策を事業活動に

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解決実績

 労働法務における主な解決実績は、次のページをご覧ください。

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Q&A

 メンタルヘルス不調による休職・復職対応については、よくある企業の質問ページをご参照ください。

>> 「Q&A:傷病と人事対応

 


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