休職・復職対応リーガルサポートサービス
弁護士佐久間大輔は、うつ病を発病して休職したケースにつき、休職や職場復帰後の対応について企業側を指導しました。当該労働者は、直属上司や同僚とトラブルが発生したこと、取締役から叱責を受けたこと、体調不良なのに直属上司との定期面談を指示されたこと、希望した職場に配置転換させなかったこと、職場復帰後の座席移動を配慮してもらえなかったことなどを主張し、労働審判を申し立てて損害賠償請求をしました。そもそも事件の根本となる直属上司とのトラブルや取締役の叱責は業務上の指導の範囲内のものでしたが、当該労働者が代理人を立てる前から当職が指導をして、取締役の強く叱責をした発言により当該労働者が心理的負荷を受けたことを謝罪し、また、直属上司との定期面談を中止し、2段階で希望を満たす座席移動をしました。これらの措置を労働審判手続において主張したところ、労働審判委員会からクライアント企業の対応に違法性はないとの心証が示されました。損害賠償責任は成立しないものの、早期の円満解決のため、少額の和解金を支払うことで調停が成立しました。現在も当該労働者は通常どおり就業しています。
メンタルヘルス不調の労働者の要求に理がないと、管理監督者や人事労務管理スタッフが判断したとしても、企業としては、できる限りの配慮をした方がよく、管理監督者や経営者に一定の落ち度があれば道義的な責任として早い段階で陳謝することが必要となることがあります。この塩梅がリスクマネジメントの難しさともいえます。
弁護士佐久間大輔は、これまで労働事件を受任してきた実績と経験に基づき、休職・復職規程や休職・復職支援プログラムの策定、これに伴う就業規則の見直し、休職・復職の手続上必要な文書の作成、メンタルヘルス不調者に対する就業上の措置の決定、復職対象者にかかる復職判定委員会への出席や職場復帰支援プランの策定・運用、労災請求における使用者意見書の作成をコンサルティング(法的助言・提案)をします。
以下では、リーガルサポートサービスの概要と、休職・復職制度の流れに対応したサービスを紹介します。
[Q&A]
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[サービス料]
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