労基署臨検対応リーガルサポートサービス
2015年に大手広告会社の新入社員が自殺したケースを契機に、「過重労働撲滅特別対策班」(通称:かとく)が注目されるようになり、同社の新入社員に賃金不払残業をさせた上司や法人が書類送検され、法人については罰金50万円の有罪判決が確定しました。
事実、厚生労働省は過労死防止のために長時間労働の取り締まりを強化しており、労働基準監督官(特別司法警察職員)が臨検(強制立入調査)に入り、行政指導だけでなく、書類送検に至るケースが急増しています。企業名公表の要件も緩和されており、経営者と法人が書類送検されれば企業のイメージダウンは必至です。
もはや対岸の火事とはいえず、長時間労働が常態化している業種(情報通信業など)や固定残業代制度を導入している企業には労働基準監督署(労基署)のメスが入る可能性が高まっています。
臨検に入られたら、長時間労働や賃金不払残業をさせていないこと、健康診断やストレスチェック、高ストレス者や長時間労働者に対する面接指導、就業上の措置を実施していることを証明しなければなりません。
臨検を拒否したら刑罰が科されることがありますので、企業としては、できる限り誠実に対応しなければなりません。
そのため、弁護士佐久間大輔は、社内の調査を早期に実行するとともに、経営者や管理監督者の尋問に対する準備をして、労働基準監督官の臨検に立ち会います。
ただ、当職が代理人に就いても、違法性がないことの証明は、文書や客観的記録をもって行わなければならず、事前に対策を施していなければ、臨検に対応することはできません。そうすると、是正勧告書や指導票が交付され、しかも過労死が発生していれば、企業名公表のリスクが生じます。
そこで、当職は、労働基準監督署(労基署)に提出する是正勧告書の内容を検討し、作成または事前監査をします。
また、労働法分野におけるコンプライアンスを十全なものとし、経営者の呼び出しや企業名公表のリスクを回避するためにも、弁護士による残業リスクアセスメントや健康リスクアセスメントを実施することをお勧めします。
本来、リスクアセスメントの範囲は労働安全衛生全般なのですが、それでは企業の負担が大きくなり、人事労務管理スタッフの業務量が増えてしまいます。そこで、メンタルヘルス対策や過労死防止のため、まずは以下のとおり労働時間や割増賃金の支払い、健康診断、ストレスチェックおよび面接指導など健康な働き方を追求するために必要な残業リスクアセスメントと健康リスクアセスメントから手掛けてみてはいかがでしょうか。
当職は、労基署臨検対応と残業リスクアセスメント・健康リスクアセスメントのリーガルサポートサービスを提供します。
1. 残業リスクアセスメント
弁護士が次の規則類や文書を監査し、見直しを検討します。
- 就業規則や三六協定等の労働時間制度に関する文書
- 労働契約書または労働条件通知書
- 会社カレンダー、シフト表等の勤務シフトに関する文書
- 出勤簿、タイムレコーダー、ICカード等の労働時間に関する文書
- 年次有給休暇の管理簿
- 賃金規程や賃金台帳等の割増賃金の計算・支払いに関する文書
違法な事項が認められたらこれを是正するだけでなく、職場環境改善(従業員参加型のワークショップなど)を検討することが肝要です。弁護士佐久間大輔は、長時間労働防止の対策に関するコンサルティング(法的助言・提案)を承ります。
詳しくは「長時間労働防止対策リーガルサポートサービス」をご覧ください。
2. 健康リスクアセスメント-長時間労働者面接指導
事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、この記録を5年間保存しなければならず、これを怠ったときは、50万円以下の罰金に処せられます。なお、面接指導の実施の事務に従事した者が、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らすと6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
そこで、弁護士が次の文書を監査し、見直しを検討します。
- 長時間労働者面接指導制度の周知状況
- 面接指導の対象者の数と申出数
- 面接指導、医師の意見聴取や就業上の措置に関する手続と実施状況
- 面接指導結果の記録保存の方法と状況
長時間労働者の面接指導と就業上の措置までの手続については、「長時間労働防止対策リーガルサポートサービス」をご参照ください。
3. 健康リスクアセスメント-ストレスチェック
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、ストレスチェック後の面接指導結果の記録の作成・保存を怠ったときは、50万円以下の罰金に処せられます。また、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならず、報告命令が出されたのにこれを怠ったときも50万円以下の罰金に処せられます。なお、ストレスチェックまたは面接指導の実施の事務に従事した者が、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らすと6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
実施状況の報告をしていなければ、ストレスチェック不実施の疑いを掛けられ、労働基準監督署が臨検に入る可能性があります。
そこで、弁護士が次の規程や文書を監査し、見直しを検討します。
- ストレスチェック制度実施の基本方針
- 衛生委員会の議事録
- ストレスチェック実施規程、実施計画
- ストレスチェックの実施に関する各手続文書
- ストレスチェックの実施状況
- ストレスチェック実施事務者の秘密保持誓約書
- 集団分析結果と職場環境改善
- ストレスチェック結果の通知に関する同意書取得と保存状況
- 高ストレス者の面接指導、医師の意見聴取や就業上の措置に関する各手続文書
- 面接指導結果の記録と保存状況
弁護士佐久間大輔は、ストレスチェック制度の対応に関するコンサルティング(法的助言・提案)を承ります。
詳しくは「ストレスチェック対応リーガルサポートサービス」をご覧ください。
4. 健康リスクアセスメント-健康診断
健康診断の実施、健康診断結果の記録の作成・保存および労働者への健康診断結果の通知を怠ったときは、50万円以下の罰金に処せられます。また、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を実施したときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならず、報告命令が出されたのにこれこを怠ったときも50万円以下の罰金に処せられます。なお、健康診断の実施の事務に従事した者が、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らすと6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
実施後遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出していなければ、健康診断不実施の疑いを掛けられ、労働基準監督署が臨検に入る可能性があります。
そこで、弁護士が次の規程や文書を監査し、見直しを検討します。
- 労働者への周知状況
- 健康診断の対象者の数と受診数
- 健康診断結果の記録保存の方法と状況
- 医師の意見聴取や就業上の措置の実施状況
弁護士佐久間大輔は、定期健康診断と就業上の措置の対応に関するコンサルティング(法的助言・提案)を承ります。
※チェックリストや書式は、弁護士佐久間大輔との間で各種リーガルサポート契約を締結された後に提供します。
[チェックリスト]
◆精神疾患・過労死を予防するためのチェックリスト
◆リスクアセスメント・チェックリスト(労働時間)
◆リスクアセスメント・チェックリスト(健康診断・面接指導)
◆リスクアセスメント・チェックリスト(労災事故)
[書式]
◆ストレスチェック制度
◆長時間労働面接指導制度
◆健康診断対応
[Q&A]
メンタルヘルス対策および過労死防止対策については、次のページをご覧ください。
>> 「Q&A:メンタルヘルス対策・過労死防止」
[サービス料]
リーガルサポートサービスの料金については、次のページをご覧ください。
>> 「メンタルヘルス対策の制度構築サービス料」
>> 「労働問題の個別案件対応サービス料」