自殺リスクと予防ポイント-7つの事例からの教訓

 過労やストレスにより自殺をして労災認定された事案のうち7つの事例から、使用者がどの時点でどのような措置を講じていれば自殺の予防ができたのかを紹介します。逆に必要な措置を講じていないと、使用者に労働者のメンタルヘルス不調による労災リスクが発生するのです。逆にいえば、7つの事例から導かれる教訓をもとに必要な措置を講じていないと、使用者に労働者のメンタルヘルス不調による労災リスクが発生するのです。

 使用者が損害賠償請求訴訟の判決で認容されるのと同程度の金銭補償をした事案もあり、労働者の生命・健康を保持するための教訓とすることが肝要です。

 逆にいえば、7つの事例から導かれる教訓をもとに必要な措置を講じていないと、使用者に労働者のメンタルヘルス不調による労災リスクが発生するのです。

 そこで、安全配慮義務違反で損害賠償請求を受けるリスクを回避するため、事前に長時間労働防止対策およびメンタルヘルス対策を講じましょう。労働者が健康に働くことが、無用なコスト支出を回避し、企業の収益向上に貢献するといえます。


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