セカンド法務コンサルティング(セカンド法律顧問)

 最近はメンタルヘルス不調が企業にとって重要な問題となっており、休職や復職で対応を誤ると解雇紛争に発展する可能性があります。長時間労働をさせたことにより過労死に至ったり、うつ病を発病したりすれば、損害賠償や残業代の請求を受けることになります。これをリスクととらえて管理することも必要です。他方で、従業員は「ヒト」ですから、「モノ」の危険度を管理するかのような対応では反発を招くでしょう。従業員の健康を守るという経営理念のもとに、元気に働いてもらい、労働生産性を向上させる方がよいと考えます。

 既に顧問弁護士はいるけれども、その顧問弁護士が労働問題に詳しくなければ、労働トラブルの予防や解決について一般論でしかアドバイスをせず、企業は具体的かつ適切なコンサルティング(法的助言・提案)を受けられない可能性があります。だからといって、長年契約している現在の顧問弁護士との関係を切れないという実情もあるでしょう。

 そのため、労働分野については実績・経験のある他の弁護士にセカンド法律顧問(労働顧問)を希望する企業が出てきています。すなわち、既存の顧問弁護士と併存して、労働分野に特化した顧問弁護士と労働法務コンサルティング契約(法律顧問契約)を締結するのです。

 弁護士佐久間大輔は、これまで培ってきた知識と経験を活かし、労働トラブルの予防と対応に関するセカンド法務コンサルティング(法律相談、文書のリーガルチェック等)を承ります。

 セカンドオピニオンのご相談にも対応できますので、顧問弁護士が労働問題に詳しくないのに労働トラブルでお困りの案件を抱えている企業様は、お気軽にご相談ください。

 全国対応いたしますので、東京以外の企業様の労働相談も承ります。

 労働法務コンサルティング契約のメリットについては、「法律顧問と経営顧問)のサービス料」をご覧ください。

 

[サービス料]

 労働災害・安全衛生を始め、労働問題に特化したセカンド法務コンサルティング(セカンド法律顧問)を、月額料金55,000円(消費税含む。以下同じ)にて承ります。

 法律顧問契約を締結していない場合、法律相談料は1時間ごとに33,000円となりますが、顧問弁護士となれば、時間に制限なく、法律相談料は無料となります。

 文献・判例調査、書面回答、簡易な文書作成、個別案件の対応をする場合の費用は、法律顧問契約を締結していない場合は1時間当たり55,000円となります。
 これに対し、労働法務コンサルティングであれば、毎月1時間まで無料、その後は1時間当たり55,000円となります。

 交渉や労働審判の代理人となる場合は「労働問題の個別案件対応サービス料」をご覧ください。

 通常の法律顧問料については、「法律顧問と経営顧問のサービス料」をご覧ください。

 


法律相談をご希望の方へ 労働問題に特化して25年の実績と信頼。弁護士 佐久間 大輔にご相談ください。 電話番号 03-3500-5300 受付時間:平日 9:00~18:00 赤坂見附駅(銀座線・丸ノ内線) 徒歩3分 永田町駅(半蔵門線・有楽町線・南北線) 徒歩5分