企業のパワーハラスメント防止対策
昨今のメンタルヘルス不調の増加は、職場の人間関係が希薄化し、職場内での相互支援の関係が低下していることが重要な一因になっていると考えられます。パワーハラスメント(パワハラ)は職場の支援がない最たる事象です。
パワハラを発生させる要因を低減し、管理監督者や従業員に対する意識啓発をすることにより職場の人間関係が良好となり、意思疎通が円滑になります。これが、自社製品の品質とは別に、顧客や取引先へのサービス向上につながります。そのため、パワハラの防止対策を整備することが重要です。
パワハラ防止対策を実施して職場環境を良好なものとすることにより従業員満足度が向上します。これが労働者の離職率の低下につながるだけでなく、顧客満足度の向上にも資することとなるでしょう。
このようにパワハラ防止対策は、法的義務の履行のみならず、労働者のパフォーマンスを上げるためにも、企業にとって喫緊の課題です。
そこで、弁護士佐久間大輔が、パワハラが発生した場合の事実認定、加害者への懲戒処分や被害者の休職・復職といった人事問題への対応、労使紛争の交渉代理、パワハラ防止に関する規程の策定、これに伴う就業規則の見直し、社内研修に関するコンサルティング(法的助言・提案)をします。
さらに、カスタマーハラスメントの雇用管理措置を講じる必要があります。また、男女雇用機会均等法や育児・解雇休業法により、セクシュアルハラスメントやマタニティハラスメントの防止措置を講じなければなりません。そのため、ハラスメント全般について、企業の方針を明確にし、相談窓口の設置や事後措置が求められます。
当職は、これらに対応するための規程等を作成した実績がございますので、お気軽にご相談ください。
詳しくは「パワーハラスメント防止対策リーガルサポートサービス」をご参照ください。
[書式・規程]
※弁護士佐久間大輔との間でパワーハラスメント防止対策サポート契約を締結された後に提供します。
◆事実調査票(被害者、行為者、第三者)
◆懲戒処分基準
◆懲戒処分調査シート
◆ハラスメント防止規程
◆ハラスメント防止宣言
[企業研修]
パワーハラスメント防止に関する企業研修は「労働安全衛生マネジメントの企業研修」をご覧ください。
>> 「パワハラ発生!そのとき人事担当者はどう対応する?-パワーハラスメントにおけるリスクマネジメント」
>> 「カスタマー・ハラスメントから企業と従業員を守る!-顧客からクレームを受けたときの適切な対応とは」
[Q&A]
ハラスメント防止対策については、次のページをご覧ください。
>> 「Q&A:職場のハラスメント防止」
[サービス料]
リーガルサポートサービスの料金については、次のページをご覧ください。
>> 「ハラスメントの個別案件対応サービス料」
>> 「メンタルヘルス対策の制度構築サービス料」