ストレスチェック対応リーガルサポートサービス

弁護士にストレスチェック対応サポートを頼むメリット

  • ストレスチェック制度の運用を弁護士が法的観点から継続的に支援
  • 高ストレス者の面接指導から労基署臨検対応まで人事実務を一貫サポート
  • メンタルヘルス不調による休職のリスクを未然に防ぐ体制を整備

 ストレスチェックを実施していても、その後の対応が不十分であれば、企業の安全配慮義務違反が問題となる場合があります。高ストレス者に対する面接指導や事後措置、職場環境の改善、長時間労働防止対策など、ストレスチェック後の対応が重要です。

 企業側の立場で労働問題を取り扱う弁護士が、メンタルヘルス不調に関する法的リスクを踏まえ、企業の人事対応を継続的にサポートします。

 ストレスチェックの集団分析や個人検査における対応フロー、個々の労働者に対する手続の履践、派遣元事業者の実施手順に関する企業向けリーガルサポートサービスの具体的内容については、次のページをご参照ください。

>> 「ストレスチェック制度の導入から集団分析結果に基づく職場環境改善までの弁護士サポート

>> 「ストレスチェック制度の導入から個人検査結果に基づく就業上の措置までの弁護士サポート

>> 「派遣元事業者のストレスチェック実施に関する弁護士サポート

ストレスチェック対応弁護士サポートのメリット

 「メンタルヘルス不調者が増えている」
 「高ストレス者対応に不安がある」
 「ストレスチェック後の対応が属人的になっている」
 「労基署の臨検や損害賠償請求を避けたい」

 労働安全衛生法は、事業者に対し、ストレスチェックの実施を義務づけています。

 ストレスチェックを実施し、その結果を受けて就業上の措置を講じたり、職場環境を改善したりすると、労働者個人や職場のストレス要因が低減され、これにより健康な働き方が実現して労働者の生産性が向上し、結果的に企業の収益に貢献することになります。少子化により若い労働者が減少している状況下で心身ともに健康な人材を保持するためには、将来をも見据えたストレスチェック対応が必要です。そのため、ストレスチェック制度を整備し、個々の労働者に対する手続を履践することが重要です。

 また、高ストレス者の面接指導や就業上の措置を実施することにより、企業は安全配慮義務を尽くしたことになり、損害賠償責任を回避できます。

 他方、ストレスチェックを実施する際には、手数がかかっても、手続ごとに文書を作成し、また労働者に説明をすることにより、労使紛争が発生した場合でも、安全配慮義務の履行を証明することができます。そのため、ストレスチェック制度が適正に実施されているかを監査し、見直しをする健康リスクアセスメントを実施します

 そこで、弁護士佐久間大輔が、ストレスチェックの実施の方法・体制の整備、ストレスチェック制度の実施に関する規程や計画の策定、ストレスチェックの実施から高ストレス者の面接指導と事後措置までの手続、就業上の措置などの個別事案の対応、社内研修に関するコンサルティング(法的助言・提案)をします。長年の経験と実績を持つ弁護士が、リーガルチェックをして、オーダーメイドの文書や研修を提供いたします。

 高ストレス者に対する就業上の措置をめぐり労使間のトラブルが発生することが想定されます。どのような就業上の配慮をするのかについては、産業医等の医学的な知見が必要ですが、配置転換をしても逆にストレス要因となって、労働者が配転命令の無効や安全配慮義務違反を主張することがあり、具体的な措置を講じる前に弁護士による労働法からの検討も必要になります。まずは紛争予防に細心の注意を払わなければなりませんが、仮に労使紛争に発展しても、制度の構築や、具体的な事案の相談対応をしていた弁護士がワンストップで代理人に就任し、一貫した対応をすることができます

《コンサルティング(法的助言・提案)の概要》

  1. ストレスチェックの実施状況や問題点についてヒアリングをし、ストレスチェック実施の基本方針等に関する助言、提案をします。
  2. ストレスチェック実施の方法や体制、規程・計画や手続上必要な文書に関する助言、提案をします。社内の実情に応じた文書作成を承ります。
  3. 衛生委員会での調査審議等に関する助言をします。必要に応じて、事業場を訪問し、衛生委員会への出席や産業医・衛生管理者との打ち合わせをします。
  4. ストレスチェックの実施や医師による面接指導、就業上の措置に関する助言、提案をします。ストレスチェックを実施するための手続上必要な文書の作成を承ります。
  5. ストレスチェック対応を含めたメンタルヘルス対策に関する人事労務管理スタッフ、管理監督者および産業保健スタッフ向けの研修の助言、講師を務めます。
  6. ストレスチェック結果や面接指導の記録の保存、労働者の個人情報保護に関する助言をします。
  7. ストレスチェック実施義務の履行状況、高ストレス者の面接指導、医師の意見聴取や就業上の措置に関する手続と実施状況、結果の記録保存の方法と状況を監査し、見直しを検討します(健康リスクアセスメント)。詳しくは「労基署臨検対応リーガルサポートサービス」をご覧ください。
  8. ストレスチェックの集団分析により健康リスクの高い部署があり、職場環境の改善をしなければ安全配慮義務違反を問われる可能性がある場合、安全配慮義務を履行するための法律鑑定書を作成します。
  9. 高ストレス者に対する就業上の措置を決定するに当たり、主治医や産業医の医学的診断、当該労働者との意見、管理監督者や企業との見解が異なるなど、法的評価を踏まえた決定をしなければ労働トラブルが予測される場合は、決定書の作成や関係者との協議、これらに関する助言をします。

 

※弁護士佐久間大輔との間でメンタルヘルス対策サポート契約を締結された後に書式や規程を提供します。

[書式]

◆ストレスチェック制度導入に関するお知らせ
◆ストレスチェック実施事務にかかる秘密保持誓約書
◆ストレスチェック実施のご案内
◆ストレスチェック受検のお願い
◆ストレスチェック結果提供同意書(事業者宛)
◆ストレスチェック結果提供同意書(実施者宛)
◆医師による面接指導申出書
◆勤務状況報告書
◆面接指導結果提供同意書
◆就業上の措置の決定に関するお知らせ
◆リスクアセスメント・チェックリスト(健康診断・面接指導)

[規程]

◆労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのための規程

労働法務サポート

[長時間労働防止対策とパワーハラスメント防止対策]

 長時間労働とハラスメントが相乗作用を引き起こしてメンタルヘルス不調が発生します。病気休職に至る事態をできる限り避けるためには、長時間労働の防止とともに、パワハラ・カスハラも防止する必要があります。
 長時間労働・過労死・残業代に関するに関する弁護士サポートは、「長時間労働防止対策リーガルサポートサービス」をご覧ください。
 ハラスメントの事後対応・防止対策に関する弁護士サポートは、「パワーハラスメント防止対策リーガルサポートサービス」をご覧ください。

[メンタルヘルス不調による休職・復職対応]

 ストレスチェックの個人結果によりメンタルヘルス不調が判明し、病気休職をすることが必要になった段階でも、適切な人事対応をすることが安全配慮義務の履行につながります。
 メンタルヘルス不調による休職・復職対応の弁護士サポートは、「休職・復職対応リーガルサポートサービス」をご覧ください。

弁護士費用

[サービス料]

 ストレスチェック対応に関するサポート料金は、次のページをご覧ください。

>> 「労働問題の個別案件対応サービス料

[顧問弁護士]

 業務の過程で生じた問題についてご相談をしたいというご希望がございましたら、法律顧問契約をお勧めします。

>> 「法律顧問と経営顧問のサービス料

>> 「セカンド法務コンサルティング(セカンド法律顧問)

人事部が注意すべき7つの落とし穴

 過労やストレスにより自殺をして労災認定された7つの事例や、部下との間でトラブルが発生するリスクがある管理監督者の7つの言動パターンには、労災損害賠償リスクとハラスメントリスクがあります。

>> 「自殺リスクと予防ポイント-7つの事例からの教訓

>> 「上司の部下に対するハラスメントリスク

弁護士によるメンタルヘルス対策のメリット

 ハラスメント対応やメンタルヘルス対策は、労働安全衛生に詳しい弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

>> 「健康な働き方と企業の経営戦略

>> 「ハラスメント対応・メンタルヘルス対策を事業活動に

>> 「弁護士に依頼するメリット

解決実績

 労働法務における主な解決実績は、次のページをご覧ください。

>> 「労働問題

Q&A

 メンタルヘルス対策および過労死防止対策については、よくある企業の質問ページをご参照ください。

>> 「Q&A:メンタルヘルス対策・過労死防止

 


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