新着情報

メンタルヘルス対策のリーガルサポートサービス

 労働者が健康に働くためには、次に掲げる事項が重要です。 労働者に長時間労働をさせない 労働者のメンタルヘルスケアをする 労働者に不調が起きたら、適切な就業上の措置を講じたり、早期療養させたりする 労働者が休職しても職場復帰できる 健康を回復したら復職を成功させる  弁護士佐久間大輔は、ハラスメント対策・メンタルヘルス対策のリーガルサポートサービスを提供します。 1
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【2026年10月『カスハラ対策』義務化】“マニュアルの限界”を超え、本質的課題から現場を変える方法

 2026年10月1日に改正労働施策総合推進法が施行され、事業主に対し、カスタマーハラスメントの抑止や労働者からの相談の受付・対応をするための体制整備その他の雇用管理上の措置義務が課されるようになります。  クレーム対応の苦慮している企業では職場環境を維持するためにカスハラ防止対策を講じることが望ましいですが、特に中小企業において、カスハラ防止対策のノウハウがなく、何をどう取り組んだらよいのかが
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労基旬報「メンタル労災のリスクマネジメント」連載開始

 2026年8月より、企業・団体の人事労務担当者が購読する「労基旬報」において、「メンタル労災のリスクマネジメント」を連載することになりました。  今後、弁護士の立場から、人事労務担当者の目線で、職場におけるメンタルヘルス対策の実務を解説していきます。  ところで、ストレスチェック制度が、2028年4月1日に、常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場に対しても実施義務が課される予定です。常
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マンション地下の店舗で発生した湧水事故による損害の負担は

 マンションの地下1階にある店舗部分を購入したところ、床のコンクリートの割れ目から水が滲んで出てきたり、店舗入り口前の廊下に水たまりができたりしたので、調査をすると、その原因がマンショの敷地地下からの湧水であるとした場合、その修繕費用は専有部分である店舗の区分所有者が負担するのでしょうか、それとも共用部分を管理するマンション管理組合が負担するのでしょうか。  地下からの湧水であれば、建物の構造の
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カスハラ被害者や取引先から損害賠償請求を受けたら、企業はどう対応するか

 いわゆるカスハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が2026年10月1日に施行されます。  自社従業員のカスハラ被害を出さないだけでなく、自社従業員が取引先の従業員にカスハラ加害をしないことも重要です。  カスハラ防止対策を講じたとしても、取引先との関係の中で自社従業員のカスハラ加害を完全に抑止することは困難といえます。そこで、自社従業員がカスハラ加害をしたときは、取引先やその従業員に対して迅
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カスハラ防止のために企業がとるべき対応方法とは

 カスタマーハラスメントの防止が「骨太の方針2024」に盛り込まれ、事業主の雇用管理措置として法制化される予定です。  企業としては、従業員が被害者になるときの適切な対応を求められるのみならず、加害者になることを防止しなければなりません。  人事ポータルサイト「HRpro」において、クレームの対応やカスタマーハラスメントの防止に関し、企業がとるべき対応方法を述べた拙稿5本が掲載されましたので、
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パワハラの事後対応と予防管理に関する企業向け弁護士サポート

 近時、日本の企業は、年功的賃金制度の基本となる定額給や年齢給と併用あるいはこれに替えて職能資格制度に基づく職能給を導入しているところが多くなりました。さらに能力・成績主義の強化がされ、定期的に設定した目標に向かって職務を遂行し、その結果得られた実績に対して貢献度を評価する目標管理制度、または成果主義賃金制度が採用されています。  これらの賃金制度が透明性や公平性が担保されず、労働者のキャリア発
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自己流の機械操作中に手指が巻き込まれた労災事故の損害賠償責任

 高校を卒業したばかりの新入社員が操作中の機械に手指を巻き込まれて左手の4指を切断した労災事故につき、その作業員が、会社から支給された手袋ではなく、市販の手袋を使用したこと、機械作動中に触れてはいけない箇所に触れたことが事故原因である場合、会社は損害賠償責任を負うことになるのでしょうか。  第1に、経験の浅い作業員が機械操作をするに際しては、安全教育を徹底しなければなりません。具体的には、作業に
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休業した労働者の不満を防ぎ、満足をもたらす社会復帰のために必要な施策とは

 労働者が業務上の事由により精神障害を発病して休業したことを保険事故として休業補償給付が支給されると、職場復帰まで長期間を要したり、社会復帰ができかったりするケースが散見されます。  遷延する要因は種々ありますが、その一つに労災保険給付のギャップがあるように思われます。  これを是正することは法令の改正が必要となりますが、他方で、休業者の社会復帰を促すためには、適切な支援が必要となります。
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弁護士だからできるワンストップの労働トラブル解決と予防策

 弁護士佐久間大輔は、1997年に弁護士登録をして以来、安全衛生を中心に労働問題に一貫して取り組んできました。その経験から思うに、人事労務担当者や管理職の判断だけで進めるのではなく、早い段階で、弁護士の法的な助言を受ける、または弁護士を代理人に立てることが重要です。  労働トラブルに発展している、またはその懸念がある案件がございましたら、お早めにご相談ください。労働問題に特化して25年の実績と経
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法律相談をご希望の方へ 労働問題に特化して25年の実績と信頼。弁護士 佐久間 大輔にご相談ください。 電話番号 03-3500-5300 受付時間:平日 9:30~18:30 赤坂見附駅(銀座線・丸ノ内線) 徒歩3分 永田町駅(半蔵門線・有楽町線・南北線) 徒歩5分