新着情報

拙稿「カスハラ被害者や取引先から損害賠償請求を受けたら、企業はどう対応するか」

 いわゆるカスハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が2026年10月1日に施行されます。  自社従業員のカスハラ被害を出さないだけでなく、自社従業員が取引先の従業員にカスハラ加害をしないことも重要です。  カスハラ防止対策を講じたとしても、取引先との関係の中で自社従業員のカスハラ加害を完全に抑止することは困難といえます。そこで、自社従業員がカスハラ加害をしたときは、取引先やその従業員に対して迅
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カスハラ防止のために企業がとるべき対応方法

 カスタマーハラスメントの防止が「骨太の方針2024」に盛り込まれ、事業主の雇用管理措置として法制化される予定です。  企業としては、従業員が被害者になるときの適切な対応を求められるのみならず、加害者になることを防止しなければなりません。  人事ポータルサイト「HRpro」において、クレームの対応やカスタマーハラスメントの防止に関し、企業がとるべき対応方法を述べた拙稿5本が掲載されましたので、
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パワハラの事後対応と予防管理に関するリーガルサポートサービス

 近時、日本の企業は、年功的賃金制度の基本となる定額給や年齢給と併用あるいはこれに替えて職能資格制度に基づく職能給を導入しているところが多くなりました。さらに能力・成績主義の強化がされ、定期的に設定した目標に向かって職務を遂行し、その結果得られた実績に対して貢献度を評価する目標管理制度、または成果主義賃金制度が採用されています。  これらの賃金制度が透明性や公平性が担保されず、労働者のキャリア発
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自己流の機械操作中に手指が巻き込まれた労災事故における使用者の損害賠償責任

 高校を卒業したばかりの新入社員が操作中の機械に手指を巻き込まれて左手の4指を切断した労災事故につき、その作業員が、会社から支給された手袋ではなく、市販の手袋を使用したこと、機械作動中に触れてはいけない箇所に触れたことが事故原因である場合、会社は損害賠償責任を負うことになるのでしょうか。  第1に、経験の浅い作業員が機械操作をするに際しては、安全教育を徹底しなければなりません。具体的には、作業に
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休業した労働者の不満を防ぎ、満足をもたらす社会復帰のために必要な施策

 労働者が業務上の事由により精神障害を発病して休業したことを保険事故として休業補償給付が支給されると、職場復帰まで長期間を要したり、社会復帰ができかったりするケースが散見されます。  遷延する要因は種々ありますが、その一つに労災保険給付のギャップがあるように思われます。  これを是正することは法令の改正が必要となりますが、他方で、休業者の社会復帰を促すためには、適切な支援が必要となります。  この
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企業のためのオンラインによる法律相談

 長時間にわたる相談、資料を見ながらの相談、紛争が予想される相談の場合、契約書等の文書チェックや文書の作成方法について法的助言をするのに制約がない、当事務所での面談によるご相談をお勧めしています。  しかし、遠方に所在している(23区内でも可)、早めに相談したいが来所する時間がないという企業様に対し、オンライン(Zoom)による法律相談も承っています。  初回の法律相談は、60分までの相談料を
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弁護士だからできるワンストップの労働トラブル解決と予防策

 弁護士・佐久間大輔は、1997年に弁護士登録をして以来、安全衛生を中心に労働問題に一貫して取り組んできました。その経験から思うに、人事労務担当者や管理職の判断だけで進めるのではなく、早い段階で、弁護士の法的な助言を受ける、または弁護士を代理人に立てることが重要です。  労働トラブルに発展している、またはその懸念がある案件がございましたら、お早めにご相談ください。労働問題に特化して25年の実績と経
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弁護士兼中小企業診断士による事業承継ヒアリング

 中小企業においては親族から後継者を選定することが少なくありませんが、親族内で適当な後継者がいなければ、企業内や外部から後継者を選定することになります。  事業承継を行うためには、中小企業の株式や事業用資産を後継者に対して集中して承継しなければなりません。そのため、経営者は、生前に事業承継を行うために必要な贈与や相続その他の手続を完了しておくことが求められます。しかし、非後継者への配慮を怠ると、
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事業承継で遺留分の放棄は有効な手段か?

 後継者とならない相続人からの遺留分侵害額請求による紛争を防止するため、遺留分の放棄をすることが考えられます。  遺留分権利者となる相続人は、相続の開始前に家庭裁判所の許可を受けて遺留分の放棄をすることができます。  事業承継において、後継者とならない相続人が遺留分放棄に同意をして各自で家庭裁判所の許可を得ればよいのですが、後継者が代わって許可を受けることはできませんので、非後継者の相続人が手続を
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従業員の顔写真と個人情報保護

 社員証に各従業員の顔写真を掲載していますが、会社が運用しているイントラネットにおいても顔写真を掲載するとしたら、全ての従業員から同意を得なければならないのでしょうか。  まず、従業員本人を判別できる状態で氏名等が記載された社員証に顔写真を利用する場合、個人情報に当たります。  個人情報保護法上、個人情報は利用目的をできる限り特定し、その利用目的の範囲内で利用しなければなりません。  特定した利用
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法律相談をご希望の方へ 労働問題に特化して25年の実績と信頼。弁護士 佐久間 大輔にご相談ください。 電話番号 03-3500-5300 受付時間:平日 9:30~18:30 赤坂見附駅(銀座線・丸ノ内線) 徒歩3分 永田町駅(半蔵門線・有楽町線・南北線) 徒歩5分