新着情報

カスハラ防止のために企業がとるべき対応方法

 カスタマーハラスメントの防止が「骨太の方針2024」に盛り込まれ、事業主の雇用管理措置として法制化される予定です。  企業としては、従業員が被害者になるときの適切な対応を求められるのみならず、加害者になることを防止しなければなりません。  人事ポータルサイト「HRpro」において、クレームの対応やカスタマーハラスメントの防止に関し、企業がとるべき対応方法を述べた拙稿5本が掲載されましたので、
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パワハラの事後対応と予防管理に関するリーガルサポートサービス

 近時、日本の企業は、年功的賃金制度の基本となる定額給や年齢給と併用あるいはこれに替えて職能資格制度に基づく職能給を導入しているところが多くなりました。さらに能力・成績主義の強化がされ、定期的に設定した目標に向かって職務を遂行し、その結果得られた実績に対して貢献度を評価する目標管理制度、または成果主義賃金制度が採用されています。  これらの賃金制度が透明性や公平性が担保されず、労働者のキャリア発
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自己流の機械操作中に手指が巻き込まれた労災事故における使用者の損害賠償責任

 高校を卒業したばかりの新入社員が操作中の機械に手指を巻き込まれて左手の4指を切断した労災事故につき、その作業員が、会社から支給された手袋ではなく、市販の手袋を使用したこと、機械作動中に触れてはいけない箇所に触れたことが事故原因である場合、会社は損害賠償責任を負うことになるのでしょうか。  第1に、経験の浅い作業員が機械操作をするに際しては、安全教育を徹底しなければなりません。具体的には、作業に
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事務所移籍とウェブサイトURL変更のお知らせ

  3月11日に「つまこい法律事務所」を閉鎖し、拡張移転した「榎本・藤本・安藤総合法律事務所」に移籍しました。   これに伴い、企業向けサイトのドメインを変更し、本サイトを開設した次第です。   ウェブサイトのURLを変更しましたので、ブックマーク等をしておられる場合はご変更をお願いいたします。  旧サイトURL https://mentalhealth-tsumakoilaw.com/
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「2024年人事の課題23~今こそ、“働きたい”職場づくり~」(共著)のお知らせ

 産労総合研究所より、「2024年人事の課題23~今こそ、“働きたい”職場づくり~」が発刊されました。  本書は、第1部において人事担当者が2024年に取り組むべき23の課題を弁護士等が教示し、第2部において各回の第一人者が人事部へのメッセージを寄せ、第3部において重要な判例や法改正の資料が掲載されているという構成となっています。  弁護士佐久間大輔は、23の課題の一つである「カスハラ、パワハラに
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休業した労働者の不満を防ぎ、満足をもたらす社会復帰のために必要な施策

 労働者が業務上の事由により精神障害を発病して休業したことを保険事故として休業補償給付が支給されると、職場復帰まで長期間を要したり、社会復帰ができかったりするケースが散見されます。  遷延する要因は種々ありますが、その一つに労災保険給付のギャップがあるように思われます。  これを是正することは法令の改正が必要となりますが、他方で、休業者の社会復帰を促すためには、適切な支援が必要となります。  この
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カスハラ・パワハラをめぐる精神障害の労災認定基準の改正と企業の留意点

 厚生労働省は、2023年9月1日、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正しました。  改正内容は種々にわたりますが、注目される点は、カスタマーハラスメントとパワーハラスメントです。また、従来はハードルが高いといわれていた発病後の精神障害の悪化について業務起因性の判断を緩和したことも重要です。  これらの主要な改正点につき、企業が予防策を講じるに当たっての留意点をまとめた以下の拙稿が「HRp
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DVD「カスタマー・ハラスメントから企業と従業員を守る!-顧客からクレームを受けたときの適切な対応とは」

 パワハラ防止法は、事業主に対し、パワーハラスメントに関する相談体制の整備その他の雇用管理上の必要な措置の一環として、顧客からの悪質クレームというカスタマー・ハラスメントから従業員を保護することが義務づけています。  外部からのクレームに対応する方法について、マニュアルの作成や研修の実施等の取組を行い、迷惑行為による被害を防止することが求められます。  クレーム対応を適切に行うと、顧客満足度が上が
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DVD「パワハラ発生!そのとき人事担当者はどう対応する?ーパワーハラスメントにおけるリスクマネジメント」

 パワハラ防止法は、事業主に対し、パワーハラスメントに関する相談体制の整備その他の雇用管理上の必要な措置を講じることを義務づけています。  パワハラ防止措置が義務化されていますので、各企業で防止対策を策定することになります。しかし、それにとどまらず、いざパワハラが発生したときにどのように対処するのかも重要です。パワハラ問題が解決したらそれで終わりではなく、ここから得られた教訓を防止対策にフィードバ
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企業のためのオンラインによる法律相談

 長時間にわたる相談、資料を見ながらの相談、紛争が予想される相談の場合、契約書等の文書チェックや文書の作成方法について法的助言をするのに制約がない、当事務所での面談によるご相談をお勧めしています。  しかし、遠方に所在している(23区内でも可)、早めに相談したいが来所する時間がないという企業様に対し、オンライン(Zoom)による法律相談も承っています。  初回の法律相談は、60分までの相談料を
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法律相談をご希望の方へ 労働問題に特化して25年の実績と信頼。弁護士 佐久間 大輔にご相談ください。 電話番号 03-3500-5300 受付時間:平日 9:00~18:00 赤坂見附駅(銀座線・丸ノ内線) 徒歩3分 永田町駅(半蔵門線・有楽町線・南北線) 徒歩5分