厚生労働省は、2023年9月1日、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正しました。
改正内容は種々にわたりますが、注目される点は、カスタマーハラスメントとパワーハラスメントです。また、従来はハードルが高いといわれていた発病後の精神障害の悪化について業務起因性の判断を緩和したことも重要です。
これらの主要な改正点につき、企業が予防策を講じるに当たっての留意点をまとめた以下の拙稿が「HRpro」に掲載されましたので、ご紹介します。
「2023年9月、厚生労働省が『カスハラ/パワハラをめぐる精神障がい』の労災認定基準を改正。企業の留意点は」
なお、カスタマーハラスメントとパワーハラスメントの事後対応と予防管理については、当職が講義したDVDがブレインコンサルティングオフィスより販売されていますので、ご参照いただけると幸いです。