労働者が業務上の事由により精神障害を発病して休業したことを保険事故として休業補償給付が支給されると、職場復帰まで長期間を要したり、社会復帰ができかったりするケースが散見されます。
遷延する要因は種々ありますが、その一つに労災保険給付のギャップがあるように思われます。
これを是正することは法令の改正が必要となりますが、他方で、休業者の社会復帰を促すためには、適切な支援が必要となります。
この点を試論した拙稿が「HRpro」に掲載されましたので、ご紹介します。
「『休業した労働者』の不満を防ぎ、満足をもたらす社会復帰のために必要な施策とは」
ご笑覧いただければ幸いです。