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拙稿「カスハラ被害者や取引先から損害賠償請求を受けたら、企業はどう対応するか」
いわゆるカスハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が2026年10月1日に施行されます。
自社従業員のカスハラ被害を出さないだけでなく、自社従業員が取引先の従業員にカスハラ加害をしないことも重要です。
カスハラ防止対策を講じたとしても、取引先との関係の中で自社従業員のカスハラ加害を完全に抑止することは困難といえます。そこで、自社従業員がカスハラ加害をしたときは、取引先やその従業員に対して迅
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セミナー「クレームを受けたら、現場で役立つ『親身×毅然』の対応スキル」
「顧客よりクレームが来たら、従業員がメンタルヘルス不調になった・・・」
「社内調査や損害賠償を求められたら、どうすればいい?」
店舗・窓口担当者や営業担当者が顧客や取引先からのクレーム対応を適切に行えずに法的紛争に発展すると、顧客等が損害賠償等の請求をしてくることがあります。その際に、提訴や判決の記者会見が行われてその内容が報道され、さらにインターネット上でも広まると、企業のイメ
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DVD「カスタマー・ハラスメントから企業と従業員を守る!」【知識定着確認テスト付き】
労働施策総合推進法は、事業主に対し、雇用管理措置として、カスタマーハラスメントに関する相談の受付・対応をするための体制整備のみならず、労働者の就業環境を害する顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置も義務付けています。
外部からのクレームに対応する方法について、マニュアルの作成や研修の実施等の取組を行い、迷惑行為による被害を防止することが求められます。
クレー
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職場のハラスメント実務対応セット(DVD・書式)の販売
労働施策総合推進法は、事業主に対し、カスタマーハラスメントとパワーハラスメントに関する相談体制の整備その他の雇用管理上の必要な措置を講じることを義務づけています。
この雇用管理措置が義務化されていますので、各企業で防止対策を策定することになります。しかし、それにとどまらず、いざカスハラ・パワハラが発生したときにどのように対処するのかも重要です。ハラスメント問題が解決したらそれで終わりではなく
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ハラスメント防止セミナーの講師を承ります
「ハラスメントをなくし、職場環境を改善したい」
「職場のコミュケーションを活性化させて、生産性を向上させたい」
企業の経営者様や人事労務担当者様は、日頃から、こんな思いを抱いていると思われます。
[セミナーコンテンツ]
弁護士佐久間大輔は、これまで、パワハラの調査報告書や懲戒に関する法律意見書などハラスメント関連の業務を多く担当してきました。その経験や成果物を基にセミナーレジュメを作成
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セミナー「パワハラのボーダーラインと訴えられないための対応術」
パワーハラスメントの事実調査や判例研究をしていると、パワハラの遠因として、「生産性」と「リーダーシップ」が挙げられるように思われます。
生産性というと、「部下の要領が悪くて、生産性が低い」という上司がいるかもしれませんが、そもそも上司の指示の出し方が曖昧であり、これにより部下が戸惑ってしまう場面も見受けられます。つまり、上流の生産性が低いということです。
また、リーダーシップというと、例
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セミナー「カスハラ・パワハラが発生したら、社内調査と処分をどう進めるか」
弁護士佐久間大輔は、近時、上場企業等より、次に掲げる業務のオファーを受けることが増えています。
パワーハラスメントの事実調査と法的評価報告書
ハラスメントを含む不祥事に関する懲戒処分基準と妥当性評価
ハラスメントを含む懲戒処分をする際の法的意見
以上の業務で得た経験や成果物を基に、経営者・人事労務管理スタッフ向けに、自社従業員がパワーハラスメントやカスタマーハラスメントの
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カスハラ防止のために企業がとるべき対応方法
カスタマーハラスメントの防止が「骨太の方針2024」に盛り込まれ、事業主の雇用管理措置として法制化される予定です。
企業としては、従業員が被害者になるときの適切な対応を求められるのみならず、加害者になることを防止しなければなりません。
人事ポータルサイト「HRpro」において、クレームの対応やカスタマーハラスメントの防止に関し、企業がとるべき対応方法を述べた拙稿5本が掲載されましたので、
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パワハラの事後対応と予防管理に関するリーガルサポートサービス
近時、日本の企業は、年功的賃金制度の基本となる定額給や年齢給と併用あるいはこれに替えて職能資格制度に基づく職能給を導入しているところが多くなりました。さらに能力・成績主義の強化がされ、定期的に設定した目標に向かって職務を遂行し、その結果得られた実績に対して貢献度を評価する目標管理制度、または成果主義賃金制度が採用されています。
これらの賃金制度が透明性や公平性が担保されず、労働者のキャリア発
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自己流の機械操作中に手指が巻き込まれた労災事故における使用者の損害賠償責任
高校を卒業したばかりの新入社員が操作中の機械に手指を巻き込まれて左手の4指を切断した労災事故につき、その作業員が、会社から支給された手袋ではなく、市販の手袋を使用したこと、機械作動中に触れてはいけない箇所に触れたことが事故原因である場合、会社は損害賠償責任を負うことになるのでしょうか。
第1に、経験の浅い作業員が機械操作をするに際しては、安全教育を徹底しなければなりません。具体的には、作業に
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