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債務者と弁済合意をしたときに作成する書面とは?
納品したのに取引先が売買代金(売掛金)を支払わないので、交渉したところ、分割払いをすることになった場合、金銭消費貸借契約書(借用証書)と同様の書面を作成することがあります。取引先が任意の履行をしてくれれば問題はないのですが、強制力はないので、支払いを怠っても直ちに財産を差し押さえることはできません。もちろん訴訟を起こして判決を得れば強制執行ができるのですが、それでは時間がかかってしまいます。
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代理店として商品の販売をするとき
商品の製造元から代理店として一手販売権を与えられて商品の販売をする場合、代理店契約書を作成します。
一手販売権を代理店に与える場合、代理店契約書で定められた販売地域内で製造元や第三者が販売活動できないとするのが通常です。ただ、製造元としては、第三者の販売活動は禁止するものの、自らの販売までは禁止できないときはその旨代理店契約書に明記することになります。逆に代理店としては、製造元の販売活動を禁止
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継続して商品を売買をするとき
売買契約を締結する場合、その内容に齟齬が生じないよう、契約書の作成が必要となります。商品の引き渡しと売買代金(売掛金)の支払いが同時に行われるのであれば、売買契約書がなくても売掛金の回収に問題が生じないのが通常でしょう。
しかし、継続的な取引をするのであれば、納品をしてもその都度売買代金が支払われることがないのが通常ですので、契約内容を特定する、売買代金(売掛金)を回収する、紛争を解決するなど
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労災事故防止対策
機械設備の操作や化学物質の取扱いをめぐって重大な労働災害が多く発生しています。
機械設備の設置や使用等において、事業者は、労働安全衛生マネジメントシステムによるリスクアセスメントとリスク低減措置を講じることに努めなければなりません。名称表示対象および通知対象の化学物質については、リスクアセスメントが義務づけられています。
そこで、弁護士の立場から、労働安全衛生マネジメントシステムに沿った
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機械操作負傷事案における危険防止措置義務と安全教育実施義務
「はさまれ・巻き込まれ」事故は、「転倒」、「墜落・転落」に次いで3番目に死傷災害が多い事故類型です。機械操作中に傷害を負った事案の損害賠償請求事件が多いです。
労働者が機械操作により負傷した場合、使用者の安全配慮義務は、主に危険防止措置義務と安全教育実施義務が問題となります。
危険防止措置義務について、半自動最中皮焼成機の熱せられた金型に左手の親指を挟まれて火傷を負うなどした事故の損害賠
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健康診断対応
1年に1回以上、健康診断を実施し、病気や基礎疾患を発見した上で就業上の措置を講じると、労働者は健康に働くことができ、パフォーマンスが向上して、結果的に企業の収益に貢献することになります。
健康診断と事後措置を実施する際には、個々の労働者に対する手続を履践することが重要です。
弁護士佐久間大輔は、健康診断有所見者者に対する就業上の措置を決定するに当たり、主治医や産業医の医学的診断、当該労働
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健康管理
事業者は、労働者の健康状態を把握し、心身の不調が生じないように職場の環境を整え、労働時間を管理し、異常が見つかれば配置や働き方に配慮しなければならず、そのために健康診断の実施が労働安全衛生法で義務づけられています。
事業者は、労働安全衛生法に基づき、雇入れ時のみならず、最低でも年に1回、特別な業務の場合は配置換えの時と6か月に1回、労働者に血圧測定や尿検査を受けさせなければなりません。健康診
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労働災害や過労死が発生したとき、企業はどのように対応すべきか?
労働者そのものをリスクと捉えず、人格を持った人間として信頼する-この「信頼」を基礎に労働者の健康を守ることが企業の収益に結びつきます。
労働災害・過労死事件が発生した段階でも、「信頼」を基礎とした戦略的労使関係を念頭に置いて対応することが重要です。この方針のもとに対処すれば、紛争の発生や長期化というリスクをより減らすことはできるでしょう。
被災した労働者や遺族が企業を訴えるメルクマールは
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事業者の雇い入れ時の健康診断実施義務
事業者が労働者を雇い入れる際に、健康診断を実施しなければなりません。正社員に限らずパートタイムや嘱託でも、定期健康診断の周期(一般的には1年、深夜業などに就く場合は6か月)を超えて雇われる予定なら、対象になります。
雇入れ時の健康診断を実施する時期は採用前でも後でも構わないのですが、健康診断項目は法令で決められており、省略できません。ただし、採用前3か月以内に医師の健康診断を受け、結果を証明す
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酒食を伴う社内会議後の事故の怪我は通勤災害と認められるか
月初めに各営業所の所長を集めて会議を行い、会議終了後は、業務上の問題点やトラブルの対応策、業務の改善案など、業務に関する意見交換をする場として、任意参加の酒食を伴う会議を開催していたところ、その会議を主催した部の部長が会議終了後帰宅途中に駅の階段から転倒して怪我をした場合、通勤災害として労災保険給付が支給されるのでしょうか。
まず酒食を伴う会議が業務と認められるのか、すなわち通勤と仕事との関連
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