1年に1回以上、健康診断を実施し、病気や基礎疾患を発見した上で就業上の措置を講じると、労働者は健康に働くことができ、パフォーマンスが向上して、結果的に企業の収益に貢献することになります。
健康診断と事後措置を実施する際には、個々の労働者に対する手続を履践することが重要です。
弁護士佐久間大輔は、健康診断有所見者者に対する就業上の措置を決定するに当たり、主治医や産業医の医学的診断、当該労働者との意見、管理監督者や企業との見解が異なるなど、法的評価を踏まえた決定をしなければ労働トラブルが予測される場合は、決定書の作成や関係者との協議、これらに関する助言をします。
就業上の措置を講じればそれで終わりではなく、その実行状況を評価し、これを踏まえて内容自体を変更したり、一部を修正したり、または解除したりする必要があります。どのような就業上の配慮をするのかについては、産業医等の医学的な知見が必要ですが、配置転換をしても逆にストレス要因となって、労働者が配転命令の無効や安全配慮義務違反を主張することがあり、具体的な措置を講じる前に弁護士による労働法からの検討も必要になります。
また、事業者は、健康診断未受診の労働者に受診を勧めて健康診断義務を履行し、健康診断結果に基づく事後措置を講じ、健康診断結果の記録を適切に保存しなければなりません。そのため、定期健康診断制度が適正に実施されているかを監査し、見直しをする健康リスクアセスメントを実施します。
定期健康診断と事後措置につき、弁護士佐久間大輔はリーガルサポートサービスを提供します。