中小企業においては親族から後継者を選定することが少なくありませんが、親族内で適当な後継者がいなければ、企業内や外部から後継者を選定することになります。
事業承継を行うためには、中小企業の株式や事業用資産を後継者に対して集中して承継しなければなりません。そのため、経営者は、生前に事業承継を行うために必要な贈与や相続その他の手続を完了しておくことが求められます。しかし、非後継者への配慮を怠ると、遺産分割や遺留分をめぐる紛争が起こってしまいます。
また、事業承継を行うに当たって、後継者が株式や事業用資産の購入資金、贈与税や相続税の納付資金(納税猶予あり)を準備する必要があります。
中小企業の経営者や後継者その他の相続人にとっては資金調達や節税が重視されるとはいえ、早期に事業承継を計画的に実行することが肝要です。
そのため、早い段階で弁護士に株式等の承継や遺留分特例などの相続対策について助言を求めることが、円滑な事業承継への近道です。
M&Aにより第三者に経営してもらうことを含め、どのような事業承継がよいのかを検討するには、現状分析から始まります。
つきましては、事業承継について無料(1回、60~90分)にてヒアリングさせていただき、課題や解決策を見つけ出す支援をさせていただければと存じます。
支援の詳細は「事業承継法務コンサルティング」をご覧ください。
ヒアリングの要領につきましては、お問い合わせいただいた際に詳しく説明しますので、メールフォームよりお問い合わせください。
事業承継以外の法律問題や経営課題についても、ご相談を承りますので、お気軽にご連絡いただければと存じます。