いわゆるカスハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が2026年10月1日に施行されます。
自社従業員のカスハラ被害を出さないだけでなく、自社従業員が取引先の従業員にカスハラ加害をしないことも重要です。
カスハラ防止対策を講じたとしても、取引先との関係の中で自社従業員のカスハラ加害を完全に抑止することは困難といえます。そこで、自社従業員がカスハラ加害をしたときは、取引先やその従業員に対して迅速かつ誠実に調査等の対応が必要となります。自社が誠意を持って事後対応をしたとしても、被害者側からの損害賠償請求をコントロールをすることはできないので、やむを得ず請求されるということはあるでしょう。
その際の企業の対応策について解説した記事が「HRpro」に掲載されましたので、紹介いたします。
「【カスハラ“加害”】被害者や取引先から損害賠償請求を受けたら、企業はどう対応するか」
カスハラの事後対応をするための一助となれば幸いです。





