機械操作負傷事案における危険防止措置義務と安全教育実施義務

 「はさまれ・巻き込まれ」事故は、「転倒」、「墜落・転落」に次いで3番目に死傷災害が多い事故類型です。機械操作中に傷害を負った事案の損害賠償請求事件が多いです。

 労働者が機械操作により負傷した場合、使用者の安全配慮義務は、主に危険防止措置義務安全教育実施義務が問題となります。

 危険防止措置義務について、半自動最中皮焼成機の熱せられた金型に左手の親指を挟まれて火傷を負うなどした事故の損害賠償責任を認めた福岡地裁判決(平成25年11月13日)は、「誤って人体が挟まれないような、あるいは、誤って人体が挟まれてしまったら直ちに解放できるような安全装置がない」ことを安全配慮義務違反と認定しました。

 安全教育実施義務について、同事件の福岡地裁判決は、「最中皮の焼成作業に従事したのが10回程度の原告に対し、金型に手指が挟まれた場合の解放方法の教育を十分にしない」ことを安全配慮義務違反と認定しています。

 使用者としては、労働者に対し、作業手順や注意事項、事故発生時における対応等について、この内容を記載した書面を交付するか、口頭で十分に説明した上で、その内容や意味を正確に理解していることを確認する必要があります。これを怠ると、安全配慮義務違反になりますので、留意してください。

 特に、経験の浅い労働者には安全教育を実施するとともに、助手を配置していれば事故を防ぐことができることもあります。福岡地裁判決は、「事故防止のための監督や事故発生の場合に直ちに支援できる者のいない状況で」最中皮焼成作業に従事させたことを安全配慮義務違反と認定しています。

 弁護士佐久間大輔は、労働安全衛生マネジメントシステム、労働災害防止対策・安全衛生計画の樹立や安全衛生規程の策定、これに関する衛生委員会での助言、労働災害防止の社内研修、労働災害が発生した場合の調査、労務コンプライアンス監査等について対応することができますので、お気軽にご相談ください。

 なお、労災事故防止については、拙著「管理監督者・人事労務担当者・産業医のための労働災害リスクマネジメントの実務」の第1章「労働災害による危険・健康障害防止のマネジメント」で論じていますので、併せてご参照いただければ幸いです。

新着情報の最新記事

法律相談をご希望の方へ 労働問題に特化して25年の実績と信頼。弁護士 佐久間 大輔にご相談ください。 電話番号 03-3500-5300 受付時間:平日 9:00~18:00 赤坂見附駅(銀座線・丸ノ内線) 徒歩3分 永田町駅(半蔵門線・有楽町線・南北線) 徒歩5分