休職・復職制度の流れとリーガルサポートサービス
中央労働災害防止協会が作成した「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」は参考になりますので、これをもとに職場復帰支援プログラムの策定や就業規則の変更をすることが先決です。
しかし、労働者ごとの職場復帰支援プランについて、その実行状況を評価し、これを踏まえて内容自体を変更したり、一部を修正したり、または解除したりするとともに、その結果をフィードバックして、事業場全体の職場復帰支援プログラムや就業規則の改善も検討する必要があります。
休職・復職制度を導入すればよい、労働者ごとの職場復帰支援プランを作ればそれでおしまいというわけではなく、いわゆるPDCAサイクルによる職場復帰を成功させる取組みをしていかなければ、まじめで責任感の強い人材が働けなくなってしまいます。
以下では、事業場に産業医や衛生管理者がいる場合を前提にして、休職・復職制度の導入から労働者ごとの職場復帰支援プランの作成・実行、この結果に基づく職場復帰支援プログラム等の改善までの流れに沿い、弁護士佐久間大輔が提供するリーガルサポートサービスの概要を説明します。
事業場に産業医や衛生管理者がいない場合でも、これを前提としつつ、以下の流れに準じた休職・復職制度を導入し、実行することが有用です。各段階において気になる点やお悩みの点がございましたら、法的なアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談ください。
1. 衛生委員会での調査審議(計画=Plan)
衛生委員会において、休職・復職制度の実施の体制・方法、休職・復職規程や職場復帰支援プログラム等について調査審議します。休職・復職制度の導入後は、その実施状況とこれを踏まえた実施方法の改善等について調査審議します。
【リーガルサポート】衛生委員会運営に関するコンサルティング、衛生委員会への出席、衛生管理者や産業医との打ち合わせ
2. 実施体制の整備(P)
職場復帰支援プログラムの策定、これに伴う就業規則の変更、休職・復職規程や試し出勤規程の作成、産業医との連絡調整、休職・復職対応の担当者の指名などの実施体制を整備します。
【リーガルサポート】職場復帰支援プログラム、就業規則、休職・復職規程および試し出勤規程に関するコンサルティング・作成、衛生管理者や産業医との打ち合わせ
3. 休職前の就業上の措置(実行=Do)
休職は労働義務を免除して解雇を猶予するという労働者にメリットがある一方、賃金の不支給、人事考課や賞与の査定、勤続年数の不算入などのデメリットもあるので、休職の前に、就業上の措置を講じながら健康状態の回復を図ることが可能であれば、この方法を検討する必要があります。
【リーガルサポート】面談記録票および就業上の措置決定書に関するコンサルティング(法的助言・提案)、作成
>>弁護士佐久間大輔が作成した、メンタルヘルス不調者に関する決定書をダウンロードできますので、ご活用ください。
4. 傷病休職の開始〈第1ステップ〉(D)
労働者から傷病休職の申し出であった場合、傷病休職事由に該当する場合は、主治医の診断書や意見、産業医や人事部との面談の結果を踏まえ、傷病休職を決定します。この際に、本人、場合によっては家族が同席して、休職制度等の説明をします。
【リーガルサポート】傷病休職願、面談記録票、休職決定書および休職説明書に関するコンサルティング、書式の作成
5. 休職中のケア〈第1ステップ〉(D)
休職中においても定期的に、休職した労働者と人事労務管理スタッフが面談したり、産業医または保健師の面接を受けさせたりして、本人の健康状態や生活状況を報告させ、把握します。ただし、メンタルヘルス不調においては、報告の頻度や方法について柔軟な対応が必要です。
【リーガルサポート】面談記録票に関するコンサルティング
6. 主治医による職場復帰可能の判断〈第2ステップ〉(D)
労働者が主治医の診断書を添付して職場復帰の申し出をします。
【リーガルサポート】復職願に関するコンサルティング、書式の作成
7. 職場復帰の可否および職場復帰支援プランに関する調査〈第3ステップ〉(D)
職場復帰手続が開始されると、産業医や人事労務管理スタッフが労働者と面談して復職意思や本人の健康状態・生活状況等を確認します。その際には1~2週間分の生活記録表を作成するとよいでしょう。また、主治医から医療情報の提供を受けるなど必要な情報を収集します。その上で、本人の希望を踏まえて通勤訓練や試し出勤を実施します。一方、人事部が、復帰先の職場環境を調査したり、復帰先の管理者から事情聴取をしたりします。
【リーガルサポート】生活記録表、医療情報提供依頼書、通勤訓練申出書兼同意書および試し出勤支援プランに関するコンサルティング、作成
8. 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成〈第3ステップ〉(D)
前項の調査結果に基づき、職場復帰の可否を判断し、職場復帰支援プランを作成します。
【リーガルサポート】復職判定委員会への出席、衛生管理者や産業医との打ち合わせ、職場復帰支援プランに関するコンサルティング、作成
9. 最終的な職場復帰の決定〈第4ステップ〉(D)
労働者の直近の健康状態を確認しつつ、産業医等の医師より職場復帰に関する意見書が提出されたら、この意見も踏まえ、職場復帰を決定します。職場復帰が決まったら、産業医または人事部は主治医に就業上の措置について報告します。
【リーガルサポート】復職決定書および医師作成の「職場復帰及び就業上の措置に関する意見書」や「職場復帰時の就業上の措置に関する報告書」に関するコンサルティング、書式の作成
10. 職場復帰後のフォローアップ〈第5ステップ〉(D)
職場復帰支援プランに従い、労働者が就労します。また、職場環境の評価と改善も併せて実施します。
【リーガルサポート】職場復帰支援プランの実施に関するコンサルティング、職場環境改善の評価と改善提案
11. 職場復帰支援プランの評価と見直し〈第5ステップ〉(評価=Check、改善=Act)
職場復帰後は、労働者の健康状態、治療状況、勤務状況、業務遂行能力および職場復帰支援プランの実施状況を確認し、その結果を本人や管理監督者、産業医、衛生管理者とともに評価し、定期的にプランの内容自体を変更したり、一部を修正したりします。
【リーガルサポート】職場復帰支援プランの評価・見直しに関するコンサルティング
12. 職場復帰支援プログラムの評価と改善(C、A)
労働者ごとの職場復帰支援プランの結果を衛生委員会にフィードバックして、集団的に評価し、職場復帰支援プログラムや就業規則等の改善をします。
【リーガルサポート】衛生委員会への出席、衛生管理者や産業医との打ち合わせ、衛生委員会運営および休職・復職制度の実施状況を踏まえた評価・改善に関するコンサルティング
[Q&A]
メンタルヘルス不調による休職・復職対応については、次のページをご覧ください。
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[サービス料]
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>> 「労働問題の個別案件対応サービス料」