長時間労働者に対する面接指導から就業上の措置までのリーガルサポートサービス
長時間労働者に対する面接指導や就業上の措置を実行することが先決ですが、就業上の措置の実行状況を評価し、これを踏まえて内容自体を変更したり、一部を修正したり、または解除したりする必要があります。面接指導の結果や就業上の措置の実行状況をフィードバックして、長時間労働防止対策の改善も検討する必要があります。面接指導を実施すればよい、就業上の措置を講じればそれでおしまいというわけではなく、いわゆるPDCAサイクルによる事業場の長時間労働防止、ストレス要因の低減やメンタルヘルス不調の予防に取り組んでいかなければ、個々の労働者が健康に働くことができません。
以下では、長時間労働者に対する面接指導から就業上の措置までの流れに沿い、弁護士佐久間大輔が提供するリーガルサポートサービスの概要を説明します。
各段階において気になる点やお悩みの点がございましたら、法的なアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談ください。
1. 衛生委員会での調査審議(計画=Plan)
衛生委員会において、長時間労働者面接指導制度の実施の体制・方法、労働時間の把握方法、法定外の事業場基準(例:時間外・休日労働が2~6か月間に平均月80時間超の労働者、月45時間超で健康への配慮の必要な労働者)の設定、面接指導の申出がしやすくなる環境整備、長時間労働防止対策の策定・周知等について調査審議します。
【リーガルサポート】衛生委員会運営に関するコンサルティング(法的助言・提案)、衛生委員会への出席、衛生管理者や産業医との打ち合わせ
2. 面接指導の申し出(実行=Do)
長時間労働に従事した労働者は、書面または電子メールをもって、面接指導を申し出ます。
【リーガルサポート】面接指導申出書に関するコンサルティング、書式の作成
3. 面接指導(D)
残業が月100時間超で疲労が蓄積している労働者または事業場基準の該当者が申し出をしたら、医師による面接指導を行わなければなりません。
なお、面接指導前に、医師に対し、当該労働者の労働時間、労働密度、深夜業の回数・時間数、作業態様、作業負担の状況など勤務の状況や職場環境等に関する状況を提供します。
【リーガルサポート】勤務状況報告書に関するコンサルティング、作成
4. 面接指導担当医師の意見の聴取(D)
面接指導後に医師の意見を聴取します。
面接指導の結果として事業者に提供される情報は、長時間労働者の健康を確保するための就業上の措置を実施するために必要なものに限定され、診断名、検査値または愁訴が提供されることはありません。ただし、社外の医師が面接指導をした場合は、労働者の同意があり、健康を確保するための就業上の措置を実施するために必要な範囲の医学的情報を提供してもらうことができます。
【リーガルサポート】面接指導結果提供同意書および指導医作成の面接指導結果報告書兼事後措置意見書に関するコンサルティング、同意書書式の作成
5. 就業上の措置(D)
就業制限や休職が適切である場合は、長時間労働者と十分に協議し、本人の了解を得て、不利益を緩和した上で、就業上の措置を決定しなければなりません。
【リーガルサポート】衛生管理者や産業医との打ち合わせ、労働者との協議および就業上の措置決定書(新規)に関するコンサルティング、決定書の作成
>>弁護士佐久間大輔が作成した、メンタルヘルス不調者に関する決定書をダウンロードできます。ご希望の方は「休職・復職対応リーガルサポートサービスの概要」をご覧ください。
6. 就業上の措置の評価と再改善(評価=Check、改善=Act)
就業上の措置を実行し、その結果を本人や管理監督者、産業医、衛生管理者とともに評価し、これを踏まえて内容自体を変更したり、一部を修正したり、または解除したりします。
【リーガルサポート】衛生管理者や産業医との打ち合わせ、労働者との協議に関するコンサルティング、就業上の措置決定書(変更・解除)のコンサルティング・作成
7. 長時間労働防止対策等の評価と改善(C、A)
労働者ごとの面接指導の結果や就業上の措置の実行状況を衛生委員会にフィードバックして、集団的に評価し、長時間労働者面接指導制度や長時間労働防止対策等の改善をします。
【リーガルサポート】衛生委員会への出席、衛生管理者や産業医との打ち合わせ、衛生委員会運営および長時間労働防止対策等の評価・改善に関するコンサルティング
面接指導の手順と進め方
資料出所:公益財団法人産業医学振興財団「長時間労働者への面接指導マニュアル(医師用)」6頁
[Q&A]
長時間労働防止対策については、次のページをご覧ください。
>> 「Q&A:メンタルヘルス対策・過労死防止」
[サービス料]
リーガルサポートサービスの料金については、次のページをご覧ください。
>> 「メンタルヘルス対策の制度構築サービス料」
>> 「労働問題の個別案件対応サービス料」