長時間労働防止対策リーガルサポートサービスの概要

 残業を減らして疲労を回復させた方がパフォーマンスは高まります。労働者が健康であると、心身が活発となり、業務遂行能力が高まり、仕事上のアイデアも浮かびやすくなるのです。また、長時間労働防止対策や長時間労働者面接指導制度を整備し、手続を履践することにより、企業は、労務コンプライアンスを全うするとともに、安全配慮義務を尽くしたことになります。

 他方、長時間労働者の面接指導を実施する際には、手数がかかっても、手続ごとに文書を作成し、また労働者に説明をすることにより、労使紛争が発生した場合でも、安全配慮義務の履行を証明することができます。

 そこで、長時間労働防止の対策、衛生委員会での長時間労働による健康障害防止対策の樹立、これに伴う就業規則や労使協定の見直し、長時間労働者の面接指導と事後措置までの手続、就業上の措置などの個別事案の対応、社内研修に関するコンサルティング(法的助言・提案)をします。25年以上の経験と実績を持つ弁護士が、リーガルチェックをし、オーダーメイドで文書作成や研修をしていきます。

 長時間労働者に対する就業上の措置をめぐり労使間のトラブルが発生することが想定されます。どのような配慮をするのかについては、産業医等の医学的な知見が必要ですが、配置転換をしても逆にストレス要因となって、労働者が配転命令の無効や安全配慮義務違反を主張することがあり、具体的な措置を講じる前に弁護士による労働法からの検討も必要になります。就業上の配慮措置をめぐる労使間のトラブルが発生しないよう細心の注意を払わなければなりませんが、仮に労使紛争に発展しても、制度の構築や、具体的な事案の相談対応をしていた弁護士がワンストップで代理人に就任し、一貫した対応をすることができます。

《コンサルティング(法的助言・提案)の概要》

  1. 長時間労働者に対する就業上の措置を決定するに当たり、主治医や産業医の医学的診断、当該労働者との意見、管理監督者や企業との見解が異なるなど、法的評価を踏まえた決定をしなければ労働トラブルが予測される場合は、決定書の作成や関係者との協議、これらに関する助言をします。
  2. 労働者からの長時間労働をめぐる残業代や疾病による損害賠償の請求につき、交渉や裁判の代理人を務めます。
  3. 長時間労働を理由とした労災保険給付支給請求に対し、業務起因性を否定する場合はその旨の使用者意見書を作成します。
  4. 労働基準監督署の臨検が入ったら、その対応の準備(規則や文書等の整理、調査、事情聴取)をした上で、臨検に同席します。また、臨検により指摘された事項の是正内容を検討し、是正報告書を作成します。
  5. 長時間労働を防止するため、就業規則や、労働時間に関する各文書を監査し、見直しを検討します(残業リスクアセスメント)。詳しくは「労基署臨検対応リーガルサポートサービス」をご覧ください。
  6. 労働時間の実態調査、労働時間の把握方法や記録保存の見直し、労働時間数の集計と分析、残業を削減するための施策や長時間労働防止の計画の立案、年次有給休暇の計画的な取得推進等に関する助言、提案をします。
  7. 衛生委員会での長時間労働による健康障害防止対策や長時間労働者面接指導制度の実施の体制・方法の樹立について助言をします。必要に応じて、事業場を訪問し、衛生委員会への出席や産業医との打ち合わせをします。
  8. 長時間労働者の医師による面接指導や就業上の措置に関する助言、提案をします。面接指導を実施するための手続上必要な文書作成を承ります。
  9. 面接指導の記録の保存、労働者の個人情報保護に関する助言をします。
  10. 恒常的な長時間労働により健康リスクの高い部署があり、職場環境の改善をしなければ安全配慮義務違反を問われる可能性がある場合、安全配慮義務を履行するための法律鑑定書を作成します。

 

※弁護士佐久間大輔との間でメンタルヘルス対策サポート契約を締結された後に書式や規程を提供します。

[書式]

◆医師による面接指導申出書
◆勤務状況報告書
◆面接指導結果提供同意書
◆就業上の措置の決定に関するお知らせ
◆リスクアセスメント・チェックリスト(労働時間、健康診断・面接指導)

 

[規程]

◆労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのための規程

 

[企業研修]

 長時間労働防止対策に関する企業研修は「労働安全衛生マネジメントの企業研修」をご覧ください。

 

[Q&A]

 長時間労働防止対策については、次のページをご覧ください。

>> 「Q&A:メンタルヘルス対策・過労死防止

 

[サービス料]

 リーガルサポートサービスの料金については、次のページをご覧ください。

>> 「メンタルヘルス対策の制度構築サービス料

>> 「労働問題の個別案件対応サービス料


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