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脳・心臓疾患と精神障害の労災認定基準における長時間労働
精神障害の労災認定基準は、業務による心理的負荷の極度と認められる「特別な出来事」を列挙し、この出来事が認定されれば、業務以外の心理的負荷要因や個体側要因を考慮することなく、心理的負荷の強度を「強」と評価します。
極度の長時間労働も「特別な出来事」に当たります。極度の長時間労働とは、発病直前の1か月に160時間を超えるような、またはこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間に120時間以
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パートタイマーを残業させるときの手続
1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて労働者が残業するには、使用者は過半数組合または過半数代表者と三六協定を締結し、就業規則や労働契約書に残業に関する規定を置くことが必要となります。
パートタイマーに残業させる場合、もともと短時間勤務ですから、1日8時間、1週40時間以内の残業(法内残業)であれば、三六協定にパートタイマーを含めなくても、「法内残業」をさせることができます。もちろん法内
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従業員がうつ病で休職したときの接し方
ある従業員がうつ病で休職するのですが、人事労務担当者としては、休職に入るに当たってどのような説明をし、休職中はどのように関わっていけばよいのでしょうか。
まずは当該従業員に対し、休養に専念すること、うつ病が軽快したら職場復帰(復職)ができることを伝え、安心させた方がよいです。
そして、休職制度や傷病手当金、休職中の社会保険料の負担などについて説明をします。説明時には、当該従業員に負担のかから
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健康情報(要配慮個人情報)の保護
個人情報保護法は、要配慮個人情報を取得する際には原則として本人の同意を得なければならないと定めています。労働者の健康情報は、要配慮個人情報に当たることが多いでしょう。そのため、健康情報は、就業上の配慮を行い、使用者の安全配慮義務を履行するために利用するとの目的を特定した上で、労働者本人から同意を得て取得します。
健康情報の管理は、事業場内に産業医や保健師などの産業保健スタッフがいればその者が一
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ニューズレター「企業のためのメンタルヘルス対策コーナー」No.30(2018年8月号)
[No.30 2018年8月10日号]
1.過労死等防止対策大綱の変更
過労死等防止対策大綱が2018年7月24日に変更されました。大綱は閣議決定された行政文書として公表されているのですから、長時間労働との関係では、大綱の内容を知っておかないと、過労死が発生してから「知らない」と主張しても、企業が免責されることはありません。本号ではその一端を紹介します。
→詳しくは以下のニューズレター
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ニューズレター「企業のためのメンタルヘルス対策コーナー」No.29(2018年7月号)
[No.29 2018年7月1日号]
1.Q&A・残業削減目的の固定残業代制の導入
固定残業代制を導入する場合に労働者の個別的同意は必要でしょうか?
→詳しくは以下のニューズレターをご覧ください。
2.Q&A・採用選考時の既往症調査
採用面接で応募者にうつ病などの精神疾患の有無を聞いて、答えさせることはできるのでしょうか?
→詳しくは以下のニューズレターをご覧ください。
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ニューズレター「企業のためのメンタルヘルス対策コーナー」No.28(2018年5月号)
[No.28 2018年5月1日号]
1.裁判例と労働法務
管理職に不向きな労働者が長時間労働に従事していたときは、降職も安全配慮義務の内容に含まれるのでしょうか?
→詳しくは以下のニューズレターをご覧ください。
2.Q&A・メンタルヘルス不調時の相談対応
労働者にメンタルヘルス不調のサインとなる行動が認められたときは、まず管理監督者が相談対応し、次に人事労務管理スタッフ
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ニューズレター「企業のためのメンタルヘルス対策コーナー」No.26、No.27(2018年4月号)
[No.26 2018年4月2日号]
労働者や遺族からの損害賠償請求に対応する方法
メンタルヘルス不調や過労死により損害賠償請求をしてきた労働者側との「信頼」を基礎とした対応をすることが、企業と労働者との信頼関係を維持することになり、結果として企業の収益に結びつきます。そこで、まずは労働者側の言い分をまず冷静かつ素直に傾聴することが、初期調査や紛争解決に役立ちます。そして、初期に労働者や
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ニューズレター「企業のためのメンタルヘルス対策コーナー」No.24、No.25(2018年3月号)
[No.24 2018年3月1日号]
1.企業の社会的責任と労働者の健康な働き方
労働者の健康な働き方を追求することが、これからの企業の人事戦略、成長戦略に必要ではないでしょうか。
→詳しくは以下のニューズレターをご覧ください。
2.労災実務の基礎知識「メンタルヘルス対策における衛生管理者の役割」
衛生管理者は、産業保健分野において重要な役割を果たします。企業としては、衛
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ニューズレター「企業のためのメンタルヘルス対策コーナー」No.23(2018年2月号)
[No.23 2018年2月15日号]
1.労災実務の基礎知識「休職中の状況把握」
休職中は、労働者からの定期的な報告、人事労務管理スタッフ・管理監督者・産業保健スタッフとの定期的な面接、主治医との面会により休職者の状況を把握しておきましょう。
→詳しくは以下のニューズレターをご覧ください。
2.Q&A「中小企業や産業医も個人情報取扱事業者に」
健康情報の数が5000人以
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