保有個人データの訂正等、利用停止等、第三者提供停止の請求

 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加または削除を請求することができます。個人情報取扱事業者は、訂正等の請求を受けた場合には、他の法令に手続による場合を除き、請求時に訂正を請求する内容が事実であることを証明する資料を提出してもらい、これを受け、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を開始します。速やかに調査を完了し、その結果に基づき、本人が訂正を請求した内容が事実であれば、保有個人データの内容の訂正等を行わなければなりません。

 ただし、事実に変更がある場合でも、過去の事実自体を保有することが利用目的であることを本人の知り得る状態に置いているのであれば、訂正する必要はないと考えられます。また、本人が訂正を請求しなかった事項については訂正をする必要はありませんが、個人情報取扱事業者には個人データを正確かつ最新の内容に保つ努力義務があるので、事実に沿う訂正をした方がよいでしょう。

 また、本人が識別される保有個人データが、▽特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱われているとき、▽違法・不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用されているとき、▽偽りその他不正の手段により取得されたものであるときなどの事由がある場合は、本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該保有個人データの利用停止または消去を請求することができます。個人情報取扱事業者は、請求時に利用停止等を請求する根拠となる資料を提出してもらい、これを受け、遅滞なく、その請求に理由があるか否かの調査を開始します。速やかに調査を完了し、その結果、個人情報保護法違反が判明したときは、その違反を是正するために必要な限度で、当該保有個人データの利用停止等を行わなければなりません。

 ただし、当該保有個人データの消去を請求されたとしても、利用停止によって法律違反を是正できるのであれば必ずしも消去を行う必要はありません。

 さらに、あらかじめ本人の同意を得ないで、当該本人が識別される保有個人データが第三者に提供された場合も、本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができます。個人情報取扱事業者は、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者提供停止をしなければなりません。

  なお、利用停止、消去、第三者提供停止に多額の費用を要する場合、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとることもできます。

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