新着情報

中小企業診断士の登録

 このたび弁護士佐久間大輔は、2022年5月2日、経済産業大臣によって中小企業診断士(国家資格経営コンサルタント)として登録されました。  今後は、経営コンサルティングができる弁護士、裁判ができる中小企業診断士として活動いたします。  これまで弁護士として機能戦略面での適法性審査や事後対応など法務面や労務面で中小企業をサポートして参りましたが、コロナや少子化など環境変化の中で中小企業診断士として企
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ハラスメント研修の資料ダウンロード

 弁護士佐久間大輔が講師を務めたDVDが、「HRpro」の[テーマ別研修]ハラスメント研修の資料ダウンロード一覧ページで紹介されています。 「カスタマー・ハラスメントから企業と従業員を守る!」DVDのご案内  会員登録(無料)をすると参考資料をダウンロードすることができます。レジュメの一部を公開していますので、是非ご覧ください。
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DVD「カスタマー・ハラスメントから企業と従業員を守る!」の発売

 2022年4月に中小企業にもパワハラ防止法が施行されました。同法は、事業主に対し、パワーハラスメントに関する相談体制の整備その他の雇用管理上の必要な措置の一環として、顧客からの悪質クレームというカスタマー・ハラスメントから従業員を保護することが義務づけています。  外部からのクレームに対応する方法について、マニュアルの作成や研修の実施等の取組を行い、迷惑行為による被害を防止することが求められます
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「2021年改正『脳・心臓疾患の労災認定基準』のポイントとは?“安全配慮義務”への影響と労災予防策を考える」

 2021年9月に脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました。  改正により労災認定件数が増加するのかは未知数ですが、認定基準の緩和や具体化がなされているため、働き方改革により労働時間数を削減するだけでなく、業務の質的な負荷要因も加味して、職場のストレス要因を除去・低減することが必要です。  この認定基準の改正による安全配慮義務への影響と職場環境の改善方法について解説した記事が「HRpro」に掲載
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採用内定者が怪我で就労できなくなったら採用内定を取り消しできるか

 中途採用募集で採用内定を受けた応募者が、交通事故に遭って重症を負い、数か月間の入院治療をすることとなり、その後リハビリ治療が必要となるので、入社予定日に就労を開始できなくなった場合、採用内定を取り消すことはできるのでしょうか。  採用内定をすると、入社予定日を就労の始期とする、解約権を留保した労働契約が成立しています。そこで、留保した解約権を行使し、労働契約を解約しなければなりません。  まず就
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受動喫煙と会社の安全配慮義務

 受動喫煙症で休職している従業員が、「煙草の煙に配慮すれば勤務可能」という診断書を提出し、座席を喫煙室から離れた場所に移動することを要望したけれど、会社がこれを許可せず、復職できずに退職した場合、会社の安全配慮義務が問われるのでしょうか。  裁判例は、使用者が受動喫煙の危険性から労働者の生命および健康を保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負うことを認めており、労働者が業務の遂行における受動喫煙によ
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管理監督者によるメンタルヘルスケア-部下が働きやすい職場を作るために

 メンタルヘルス不調は人事労務管理スタッフだけで防止できるわけではなく、第一線にいる管理監督者の協力なしには成り立ちません。むしろ管理監督者が率先して職場環境を改善してストレス要因を除去するとともに、部下の健康状態を把握してメンタルヘルス不調を早期発見し、人事労務管理スタッフや産業保健スタッフと協議を始めることが肝要です。また、傷病休職者の職場復帰には職場管理職のフォローが欠かせません。  この
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採用内定をした従業員が出勤しない場合に損害賠償や懲戒・解雇ができるか

 中途採用募集で採用内定を受けた従業員が、会社の指定した入社日になっても体調不良を理由に出勤せず、連絡も取れなくなったという場合、その従業員が希望して会社が購入したパソコン代金や、入社日に合わせて予定していた業務に支障が出たことによる損害を、会社は請求することができるのでしょうか。  採用内定をした段階で、入社日を始期とする労働契約が成立しています。ですから、従業員は、労働契約の相手方である会社に
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がん患者等の復職支援

 医療の発達により、がん、脳疾患や心臓疾患などにかかった労働者(以下「がん患者等」といいます。)で治療を余儀なくされても、長期に療養し、仕事を続けられないというケースが少なくなってきました。そうであれば、がん患者等に就業上の措置を実施したり、安心して療養に専念させたり、適切な職場復帰支援をしたりすることにより、がん患者等が健康を回復させて働くことができます。特に少子化により若い労働者が減少している
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安全配慮義務違反の損害賠償債権の消滅時効

 過労死や労災事故をめぐる安全配慮義務については、民法上、債権(損害賠償請求権)の消滅時効が問題となります。  民法は、生命・身体の侵害による場合は、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間または②権利を行使することができる時から20年間と定めています。  ①について、売買契約であれば代金の支払日が定められているのが通常であり、約定期日に売買代金が支払われなければ、債権者である
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