個人事業主への業務委託と親事業者の義務

 資本金1000万円を超える親事業者が、個人事業主(フリーランス)を下請事業者として製造委託、修理委託、情報成果物作成委託や役務提供委託をする場合、法律上の義務を負うことがあるのでしょうか。

 下請代金支払等遅延防止法は、親事業者は下請事業者に対して次の義務を負うと定めています。

  1. 委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法等の事項を記載した書面を交付すること
  2. 委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、下請代金の支払等について記載した書類等を作成し、2年間保存すること
  3. 下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつ出来る限り短い期間内に定めること
  4. 支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を遅延利息として支払うこと

 フリーランスに対して業務を発注するのであれば、上記の義務も記載した業務請負基本契約書を作成した上で、注文書において、作業の内容、請負代金の額、支払期日、支払方法等を記載して送付した方がよいです。給付、給付の受領、下請代金の支払等について記載した書類の作成・保存も忘れないようにしましょう。

 また、下請代金支払等遅延防止法は、親事業者の禁止行為として、受領拒否、下請代金の支払遅延、下請代金の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、報復措置、有償支給原材料等の対価の早期決済、割引困難な手形の交付、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更と不当なやり直しを挙げていますので、留意してください。

請負・委託に関するその他のQ&A


法律相談をご希望の方へ 労働問題に特化して25年の実績と信頼。弁護士 佐久間 大輔にご相談ください。 電話番号 03-3500-5300 受付時間:平日 9:00~18:00 赤坂見附駅(銀座線・丸ノ内線) 徒歩3分 永田町駅(半蔵門線・有楽町線・南北線) 徒歩5分