土地の境界に木を植えたら、枝・根の越境を理由に、隣の人が勝手に短く切ってしまったという近隣トラブルがあります。
隣が畑で、木の枝が伸びて日が当たらないとか、枯れ葉が大量に落ちるなどの影響があり、隣地の竹木の枝が越境しているときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができます。とはいえ、自分で勝手に枝葉を切ってしまうことはできません。
ただし、切ってくれと請求できるといっても、枝が伸びて土地の利用を妨げられるなどの具体的な損害がない場合には、裁判所に訴えても認められないこともあります。
一方、越境する根は木の所有者の承諾がなくても、直接自分で切ることができます。もちろんこの場合も、具体的な損害を受けない場合は認められないこともあります。
隣の人が法律の解釈を間違えている可能性もありますから、近隣トラブルに対処するには、「やめてください」とはっきり伝えたほうがいいです。「枝葉が飛び出して迷惑なら、切る用意があるので申し出てほしい」と話してみることがよいでしょう。
隣の人と話し合うのに代理人を立てたい、調停や裁判をしたいということであれば、ご相談ください。