借地権が設定されている土地(底地)を売買する際、底地に建物が建築されて登記されていれば、それが表示登記であっても、借地人は底地の買主に借地権を主張することができます。
それでは、隣接する二筆の土地を購入し、いずれにも借地権が設定されているが、建物は一方の土地にしか建っていない場合、借地人に対して他方の土地の明け渡しを請求することはできるのでしょうか。
最高裁判決は、原則として他方の土地にまで借地権の対抗力が及ばないとしていますが、両地が一体として利用されているときは、地主は他方の土地についても明け渡しを請求することはできないと判断しています。
また、建物登記の名義人が借地人の家族名義であった場合は、借地人が地主に借地権を主張することはできません。
ですから、底地を売買する際には、借地人の名義、建物登記の有無および名義、複数の筆の土地があれば、その土地の利用状況や建物の位置などを調査する必要があります。登記閲覧や現地確認は必須でしょう。
底地の明け渡しを請求できるとしても、いわゆる「自力救済」はできませんので、裁判を起こさなければなりません。土地の登記簿謄本や図面、賃貸借契約書、建物の登記簿謄本や写真などをお持ちになり、ご相談ください。