カスタマーハラスメント(暴行事案)と損害賠償責任

 職場での暴行は、加害者が第三者である場合であっても、使用者の安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任が認められています。

 病院職員が患者から暴行を受けるケースも少なくありません。医師が患者に刺殺された事案や、患者の暴行によりC型肝炎に罹患した事案では使用者の損害賠償責任が認められています。

 他方、東京地裁判決(平成25年2月19日)は、1回目の暴行による負傷については安全配慮義務違反を認めたものの、2回目の暴行による適応障害の発病についてはこれを否定しました。

 すなわち、東京地裁判決は、1回目の暴行につき、「入院患者中にかような不穏な状態になる者がいることもやむを得ない面があり、完全にこのような入院患者による暴力行為を回避、根絶することは不可能であるといえるが、事柄が看護師の身体、最悪の場合生命の危険に関わる可能性もあるものである以上、被告としては、看護師の身体に危害が及ぶことを回避すべく最善を尽くすべき義務があった」とし、「被告としては、そのような不穏な患者による暴力行為があり得ることを前提に、看護師全員に対し、ナースコールが鳴った際、(患者が看護師を呼んでいることのみを想定するのではなく、)看護師が患者から暴力を受けている可能性があるということをも念頭に置き、自己が担当する部屋からのナースコールでなかったとしても、直ちに応援に駆けつけることを周知徹底すべき注意義務を負っていた」と判断しました。これに対し、2回目の暴行による適応障害の発病については、「病院内で不穏な患者による暴力が日常的に起こっているという状況下において、看護師が患者から暴力を振るわれることにより傷害を負うということ自体は一般的に予見可能であるということができるが、同じ状況下であっても、患者から暴力を振るわれたことによる心理的負荷を原因として精神障害を発症するということが当然に予見可能であるということはできない」として、安全配慮義務違反を否定しました。

 暴行による精神疾患の発病についてはケース・バイ・ケースとなるでしょうが、負傷に関しては使用者の損害賠償責任が認められる事案が多いので、第三者からの暴行を防止する対策を講じておかなければなりません。当然ながら、職場で暴行を受けた労働者に対するメンタルヘルスケアをも忘れてはなりません。

 当職には労災・過労死問題に取り組んできた実績と経験がございます。これを活かし、労働災害防止の対策樹立や規程策定、これに関する衛生委員会での助言、労働災害防止の社内研修、労働災害が発生した場合の事実認定等について対応することができますので、お気軽にご相談ください。

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