労働施策総合推進法は、事業主に対し、カスタマーハラスメントとパワーハラスメントに関する相談体制の整備その他の雇用管理上の必要な措置を講じることを義務づけています。
この雇用管理措置が義務化されていますので、各企業で防止対策を策定することになります。しかし、それにとどまらず、いざカスハラ・パワハラが発生したときにどのように対処するのかも重要です。ハラスメント問題が解決したらそれで終わりではなく、ここから得られた教訓を防止対策にフィードバックすることが求められます。
弁護士佐久間大輔が、カスハラ・パワハラの事後対応と予防管理の実務について、裁判例も交えて解説した以下のDVDが、株式会社ブレインコンサルティングオフィスより発売されています。
「カスハラ・パワハラが発生したら、社内調査と処分をどう進めるか-自社従業員が加害者である事案の事後対応」
本DVDは、カスハラ・パワハラの事後対応と予防管理の実務について裁判例も交えて解説しています。また、○×式のオリジナル問題や裁判例を素材にした問答式の「失敗から教訓」問題も入れています。そのため、労働施策総合推進法に基づく雇用管理措置を講じるには有用です。各企業においてカスハラ・パワハラのリスクマネジメントや制度構築の実務知識を学ぶことができますので、是非ご購入いただければと存じます。





