就業規則に定めがない試用期間の延長

 就業規則上、試用期間が3か月間と定められているものの、試用を延長する規定がない場合、試用期間を延長することはできるのでしょうか。

 就業規則は労働契約の内容になります。試用期間についても就業規則に定められていれば労働契約の内容になっています。

 試用期間が3か月で、試用延長の規定がなければ、本採用拒否の意思表示をしないまま試用期間が経過すると、労働契約上、会社が本採用したことになります。この場合、特定の従業員のみを試用延長することは労働者に不利益な取扱いですので、仮に本人の同意を得ていたとしても、就業規則に違反する合意は労働契約法上無効となります。

 現在試用中の従業員が日常業務を遂行する能力を有しており、勤務態度に問題がないのであれば、就業規則に規定がないのに試用を延長することは労働契約違反となります。既に就業規則に定める試用期間を経過しているとしたら、会社より何らの意思表示もしていない以上、本採用が確定したことになります。

 ところで、就業規則に3か月を超えて試用を延長できるとの規定を設けたとしても、これは例外であり、採用時には予測できなかった事情により試用期間中に職務能力を判断できなかった場合や、本採用を拒否できる事由があるものの、これを猶予して拒否事由が消滅するかどうかを見極める場合などに限られます。延長の規定を設ける場合は、この要件を検討する必要があります。

 一方、試用の延長だけでなく、試用期間を3か月ではなく、6か月以上に改定することも考えられます。試用期間を6か月にすることはできますが、長期間の試用は労働者の地位を不安定にしますので、労働者の職務能力や勤務態度を評価するのに必要な合理的な期間に限られるといえます。そうすると、就業規則において、試用期間を6か月とし、例外的に延長するにしても6か月を上限とすることが最長となると考えられます。ただし、就業規則を変更したとしても、現在試用中の従業員に遡及して適用することはできませんので、注意してください。

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