債務者が「期限の利益」を失うと?

 「期限の利益」は、通常、債務の履行に期限が付けられており、債務者に履行の猶予を与えることになりますので、債務者の利益のために定めたものと推定されます。

 ですから、期限の利益を有する債務者にその信用を失わせる事由が発生した場合には、債務者は期限の利益を主張することができなくなります。法律上、期限の利益の喪失事由について、①債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、②債務者が担保を滅失させ、損傷させ、または減少させたとき、③債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき、の3つが定められています。

 しかし、民法は、債務者が債務の一部の履行を怠ったときを、期限の利益の喪失事由と規定していないので、金銭消費貸借契約において、2回以上支払いを怠ったときは残金を一括して支払うといった「期限の利益喪失約款」を定めることが必要となるのです。また、その他の法的倒産手続開始(民事再生、会社更生、特別清算)、支払停止、強制執行、差し押さえ、滞納処分、担保権実行なども金銭消費貸借契約書(借用証書)に入れておきましょう。この条項を入れておくことが、債権の迅速な回収を図るために必要です。

 これに対し、債務者からすると、分割払いを遅延しても、当然に期限の利益を喪失するのではなく、金銭消費貸借契約書(借用証書)において、債権者から相当の期間を定めて催告しても支払いをしなかったときを期限の利益喪失事由にするとか、債権者からの通知があって初めて期限の利益を喪失するといった制限をかけておくとよいです。

 期限の利益を喪失すると、期限が到来し、債務者は債権者に対して直ちに弁済をしなければならなくなります。

 その弁済を怠ると、債権者は、債務者に対し、債務不履行として金銭消費貸借契約の解除や損害賠償を請求することができますし、遅延損害金の請求をすることもできます。また、相殺をすることができるようになります。

 法律上、または約定により当然に期限の利益が喪失するといっても、内容証明郵便により支払いを催告した方がよいでしょう。

 期限の利益の喪失により、債権者は権利行使ができるようになり、債権の消滅時効が進行することになります。金銭消費貸借契約書(借用証書)や支払明細などをお持ちになり、お早めに弁護士にご相談ください。

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