債権も時効で消滅する?

 債権を回収するに当たって注意しなければならないのは、消滅時効です。消滅時効とは、債権者が債務者に対して請求をしないでいると、債権が存在し、まだその弁済がなされていなくても、債権が消滅するという制度です。

 改正後の民法では消滅時効制度が大幅に変更され、短期消滅時効が廃止されました。債権が時効により消滅する期間は、原則として権利を行使することができる時から10年間ですが、その間に債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間が経過すれば消滅時効が完成します。ただし、定期金債権、判決で確定した権利、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権、不法行為に基づく損害賠償請求権、労働債権の例外があります。

 特に不確定期限付債権、条件付債権、期限の定めのない債権については、債権者が権利を行使することができることを知った時がいつの時点かが一義的に明らかではなく、また、このことを知った時に、既に権利を行使することができる時から10年が目前に迫っていることがありますので、お早めに弁護士にご相談ください。

 改正後の民法では消滅時効の中断や停止が、新たに完成猶予と更新に整理されました。消滅時効の完成を阻止するため、これを猶予させる必要があります。時効の完成猶予事由は、第1に裁判上の請求、支払督促、調停、破産手続参加・再生手続参加・更生手続参加、第2に強制執行、担保権実行、競売、財産開示手続です。これらの事由が終了した時から時効が更新され、新たに時効の進行が始まります。

 更新がない消滅時効の完成猶予事由としては、第1に仮差押え、仮処分、第2に催告があります。仮差押えと仮処分の事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は時効の完成が猶予されます。また、内容証明郵便で支払いの催告をすれば、6か月以内に裁判等を提起すれば時効の完成が猶予されます。

 一方、承認とは、債務者が債権の存在を認識していることを表示することです。例えば、一部の弁済、利息の支払い、債務を承認する書面への署名押印などをすると、その時点から消滅時効が更新され、新たに時効の進行が始まります。

 ですから、消滅時効が完成しそうなときは、残債務額などを記載した債務承認書を債務者から取得するか、それが無理であれば内容証明郵便で催告書を送り、訴訟の準備を始めるのが肝要です。

 また、改正後の民法は協議を行う旨の合意による消滅時効の完成猶予を認めました。すなわち、権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、▽その合意があった時から1年を経過した時、▽その合意において当事者が協議を行う1年未満の期間を定めたときはその期間を経過した時、▽当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときはその通知の時から6か月を経過した時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しません。そこで、時効が完成する前に権利についての協議を行う旨の合意書を作成しましょう。時効の完成が猶予されている間にされた再度合意するとさらに時効の完成が猶予されます。ただし、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることはできません。催告との併用はできませんので、注意してください。

 連帯保証人がいる場合、消滅時効の完成を阻止するには、主たる債務者だけでなく、連帯保証人に対しても請求をしていくことが必要です。

 債務承認書を作成する、内容証明郵便を送るといった段階から弁護士が対応できますので、契約書、支払明細、債務者の資産・収入に関する資料などをお持ちになり、弁護士にご相談ください。

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