相続人や連帯保証人の損害賠償責任
借家人またはその家族が建物内で自殺した場合、その相続人や連帯保証人に対し、自殺の痕跡を消すための内装工事費用や、次に賃貸できるまでの期間の賃料、賃料を値下げせざるを得ないときの差額賃料などを損害として賠償請求することはできるのでしょうか。
貸室内で居住者が自殺をすることは、一般人からして住み心地の良さを欠いて居住の用に適さないと感じることになります。ですから、通常とは異なるクリーニングや内装工事をすることが必要であればその費用を損害賠償として請求することはできます。また、賃貸ができない期間があればその期間の賃料、賃料を減額した場合の本来であれば設定することができた賃料額との差額は、自殺した居住者の相続人や連帯保証人が損害賠償責任を負います。
ただし、どの程度の損害賠償が認められるのかは事案によって異なります。相続人や連帯保証人が任意の支払に応じないのであれば裁判を起こすことになります。そこで、建物の図面、当該居住者の賃貸借契約書や賃料を減額して賃貸したときの賃貸借契約書、内装工事関係の書類(契約書、見積書、請求書、領収書等)などをお持ちになり、ご相談ください。
自殺を隠して賃貸した場合の契約不適合責任
それでは、自殺者が出た貸室を賃貸する場合、大家としてはこれを事前に説明し、借家人の承諾を得なければならないのでしょうか。
自殺者が出たことは「契約の内容に適合しない」欠陥となり、借家人は賃貸借契約を解除することができます。
さらに大家に帰責事由があれば損害賠償責任を負います。賃貸借契約上、賃貸人は、賃借人に対し、取引上予定された用途に用いることが心理的な障害を受けない状態で貸室を使用・収益させる義務を負うとも考えられます。事前に説明をして借家人の承諾を得ていれば問題はありませんが、自殺を隠して賃貸した場合、大家には、少なくとも過失による債務不履行があったと評価されるでしょう。
結局は、自殺の事実を次の賃借希望者に告げたら、そもそも借りてもらえなかったり、借りたとしても賃料を減額せざるを得なくなったりします。自殺を隠して無理に賃貸しようとするよりも、自殺した居住者の相続人や連帯保証人に対して損害賠償請求をするというのが、法的手段としては無難でしょう。
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