専ら事業の用に供する建物の所有を目的として土地を賃貸借するときは、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がなく、賃借人の建物買取請求権がない旨の合意をして、事業用定期借地権を設定することがあります。
この場合、不動産賃貸借契約書(事業用定期借地権設定契約書)を作成するのですが、これは公正証書によらなければなりません。ですから、最初に覚書を作成して借地条件を確定させた上で、公証役場で公正証書を作成します。
土地賃貸借契約書には、事業内容を詳しく記載し、居住の用に供する建物の建築と居住の目的での建物の使用を禁止します。
事業用定期借地権の存続期間は10年以上50年未満の範囲内で定めます。
借地人としては、不動産賃貸借契約書に中途解約を認める条項も入れると事情変更による撤退に柔軟に対応できます。ただし、理由なく中途解約されるのは地主にとって不利なので、建物が滅失または毀損して事業の用に供することができなくなったときに限定することが考えられます。また、地主に賃借権譲渡や転貸をあらかじめ承諾してもらうことも考えられます。
一方、地主としては、不動産賃貸借契約書において、中途解約や賃借権譲渡・転貸を禁止するか、中途解約を認めるとしても、一定期間の経過を解約権行使の要件にするとか、違約金を支払うことを条件にすることが考えられます。賃借権譲渡・転貸の承諾料についても、契約書に定めておきましょう。地主は、中途解約と引き換えに、賃料や敷金の額を上げる、権利金を要求するなど他の借地条件を有利にするよう交渉した方がよいでしょう。
地主がこのような要求をしてくるのであれば、借地人としては、不動産賃貸借契約書において、中途解約条項ではなく、建物の滅失・毀損等の事情変更が生じた場合に中途解約に向けた協議に応じる義務を地主が負う旨の条項を代わりに入れることが考えられます。
[法律相談]
>> 企業の法律問題に関するご相談を面談またはオンラインにて承ります
[解決実績]
土地・建物の売買や賃貸、マンションに関する法的紛争の主な解決実績は、次のページをご覧ください。
>> 「不動産・マンション」
不動産賃貸借に関するその他のQ&A
- 建物所有を目的として土地を賃貸借するときは不動産賃貸借契約書の作成を
- 事業用建物所有を目的として土地を賃貸借するときは不動産賃貸借契約書の作成を
- 借地人が建物の増改築をしたいと申し入れてきたら
- 賃借人は賃貸借契約の更新料を支払う義務を負うか
- 地主は借地借家法に基づき賃料増額を請求できるか
- 賃借人が無断で賃借権譲渡・転貸をしたら、賃貸人は契約解除ができるか
- 賃貸人が賃料滞納を理由に賃借人に明け渡しを請求するには
- 事務所や店舗として建物を賃貸借するときは不動産賃貸借契約書の作成を
- 大家は賃貸借契約に基づき建物の修繕義務を負うか
- 借家人が賃貸借契約の目的と違う建物利用をしたら、大家は契約解除できるか
- 借家人が建物内で自殺をしたら、大家は損害賠償請求できるか
- 借家人が建物内でペットの飼育を始めたら、大家は契約解除できるか
- 借家人が建物を退去する際に清掃・補修をすべきか
- 大家が借家の賃貸借契約の契約の更新を拒むには





