借地上の建物の増改築について、この禁止条項が賃貸借契約書に入っていなければ、借地人は自由に増改築をすることができます。賃貸借契約締結の際には、増改築禁止条項が入っているのかを必ず確認しましょう。地主の承諾は書面によるものとし、借地人が承諾料を支払うことも盛り込んでおいた方がよいです。
承諾料の額は、基準があるわけではありませんが、全面改築の場合で更地価格の3~5%が相場といえます。借地人が増改築を申し入れてきたときは、その内容を聞き、承諾料の交渉をし、納得できれば承諾書を交付しましょう。
借地人が承諾を求めてきたら、すぐに拒絶するのではなく、まずは協議に臨みましょう。
地主が納得しなければ借地人は増改築を一切できないのかというと、地主の承諾に代わって裁判所が許可をする制度があります。
通常は、増改築の申し入れに当たって承諾料の支払いも提案されますので、承諾を拒否しても裁判所が許可する蓋然性が高いのであれば、無用な法的手続を経ることなく、交渉による解決を考えた方がよいでしょう。
賃借人より増改築の申し入れを受けた場合は、土地の登記簿謄本や図面、賃貸借契約書、建物の登記簿謄本や写真などをお持ちになり、ご相談ください。