借地人が建物の増改築をしたいと申し入れてきたら

 借地上の建物の増改築について、この禁止条項が賃貸借契約書に入っていなければ、借地人は自由に増改築をすることができます。賃貸借契約締結の際には、増改築禁止条項が入っているのかを必ず確認しましょう。

 地主の承諾は事前の書面によるものとし、借地人が承諾料を支払うことも盛り込んでおいた方がよいです。そこで、地主としては、借地人が承諾を求めてきたら、すぐに拒絶するのではなく、まずは協議に臨みましょう。そして、地主が納得できれば承諾書を交付しましょう。

 地主が納得しなければ借地人は増改築を一切できないのかというと、地主の承諾に代わって裁判所が許可をする制度があります。

 通常は、増改築の申し入れに当たって承諾料の支払いも提案されるので、承諾を拒否しても裁判所が許可する蓋然性が高いのであれば、無用な法的手続を経ることなく、交渉による解決を考えた方がよいでしょう。

 賃借人より増改築の申し入れを受けた場合は、土地の登記簿謄本や図面、賃貸借契約書、建物の登記簿謄本や写真などをお持ちになり、ご相談ください。

 

[法律相談]

>> 企業の法律問題に関するご相談を面談またはオンラインにて承ります

>> オンラインによる法律相談の流れ

 

[解決実績]

 土地・建物の売買や賃貸、マンションに関する法的紛争の主な解決実績は、次のページをご覧ください。

>> 「不動産・マンション」

 

不動産賃貸借に関するその他のQ&A


法律相談をご希望の方へ 労働問題に特化して25年の実績と信頼。弁護士 佐久間 大輔にご相談ください。 電話番号 03-3500-5300 受付時間:平日 9:30~18:30 赤坂見附駅(銀座線・丸ノ内線) 徒歩3分 永田町駅(半蔵門線・有楽町線・南北線) 徒歩5分