借地にしても借家にしても更新料の支払いを定めている賃貸借契約が多いと思われますが、この特約がない場合は、契約を更新するとしても、賃借人に更新料の支払義務はありません。契約締結の際には必ず更新料の支払条項を入れるようにしてください。
それでは、賃借人が更新料を支払わなかった場合、賃貸人は賃貸借契約を解除することはできるのでしょうか。
最高裁判決は、借家の事案ですが、「更新料は、一般に、賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有する」とし、更新料の支払いが、更新後の賃貸借の重要な要素として組み込まれ、賃貸借契約の当事者の信頼関係を維持する基盤をなしているのであれば、更新料の不払いは賃貸借契約の解除原因となり得ると判断しています。
したがって、賃貸借契約書において、賃借人の更新料支払義務や、その金額ないし算定方法を明記しているのであれば、更新料の不払いを理由に賃貸借契約を解除することができることになります。
賃貸借契約の解除をして明け渡しを求めるときは、賃貸借契約書などをお持ちになり、ご相談ください。
[法律相談]
>> 企業の法律問題に関するご相談を面談またはオンラインにて承ります
[解決実績]
土地・建物の売買や賃貸、マンションに関する法的紛争の主な解決実績は、次のページをご覧ください。
>> 「不動産・マンション」
不動産賃貸借に関するその他のQ&A
- 建物所有を目的として土地を賃貸借するときは不動産賃貸借契約書の作成を
- 事業用建物所有を目的として土地を賃貸借するときは不動産賃貸借契約書の作成を
- 借地人が建物の増改築をしたいと申し入れてきたら
- 賃借人は賃貸借契約の更新料を支払う義務を負うか
- 地主は借地借家法に基づき賃料増額を請求できるか
- 賃借人が無断で賃借権譲渡・転貸をしたら、賃貸人は契約解除ができるか
- 賃貸人が賃料滞納を理由に賃借人に明け渡しを請求するには
- 事務所や店舗として建物を賃貸借するときは不動産賃貸借契約書の作成を
- 大家は賃貸借契約に基づき建物の修繕義務を負うか
- 借家人が賃貸借契約の目的と違う建物利用をしたら、大家は契約解除できるか
- 借家人が建物内で自殺をしたら、大家は損害賠償請求できるか
- 借家人が建物内でペットの飼育を始めたら、大家は契約解除できるか
- 借家人が建物を退去する際に清掃・補修をすべきか
- 大家が借家の賃貸借契約の契約の更新を拒むには





