借地にしても借家にしても更新料の支払いを定めている賃貸借契約が多いと思われますが、この特約がない場合は、契約を更新するとしても、賃借人に更新料の支払義務はありません。契約締結の際には必ず更新料の支払条項を入れるようにしてください。
更新料の額については、東京の借地の場合は更地価格に借地権割合(路線価図を参照)を乗じた金額(借地権価格といいます)の3~5%といったところです。借家の場合は家賃の1~2か月分というのが多いでしょう。
それでは、賃借人が更新料を支払わなかった場合、賃貸人は賃貸借契約を解除することはできるのでしょうか。
最高裁判決は、借家の事案ですが、「更新料は、一般に、賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有する」とし、更新料の支払いが、更新後の賃貸借の重要な要素として組み込まれ、賃貸借契約の当事者の信頼関係を維持する基盤をなしているのであれば、更新料の不払いは賃貸借契約の解除原因となり得ると判断しています。
したがって、賃貸借契約書において、賃借人の更新料支払義務や、その金額ないし算定方法を明記しているのであれば、更新料不払いを理由に賃貸借契約を解除することができることになります。
賃貸借契約の解除をして明け渡しを求めるときは、賃貸借契約書などをお持ちになり、ご相談ください。