パワハラ・カスハラが発生したら、企業は調査と処分をどう進めるか-自社従業員が加害者である事案の事後対応

この人事労務・法務部門向けハラスメント対応研修から学べるポイント

  • 初動から社内調査・処分・再発防止まで、企業側の体系的な“事後対応”とは
  • 失敗事例(裁判例)から導いた現場で使える実践方法を、弁護士が具体的に解説
  • 被害拡大の防止と職場秩序の維持、被害と加害の両面から訴訟リスクを最小化
  • 「パワハラの通報が来たら、どうヒアリングすればいいんだろう・・・」
  • 「パワハラがあったら、上司を懲戒すべき?」
  • 「パワハラやカスハラの再発防止をするには?」

 本講座では、一般社員や管理監督者向けのハラスメント防止研修と異なり、人事部・法務部・コンプライアンス部を対象にして、「発生後の実務対応」に特化し、弁護士が裁判例をもとに解説します。

【2026年10月より企業のカスハラ対策が義務化!法改正対応】

[研修の意義]

 パワーハラスメントをめぐり、企業や加害者である経営者・管理監督者の損害賠償責任を認容する判決が相次いでいます。今後もハラスメント事案の訴訟が増加し、企業責任を肯定する裁判例の傾向は続くでしょう。企業や経営者等が訴えられたらその時点で公になる可能性がありますし、責任が認められたら企業のイメージが低下し、業績にも影響します。

 パワハラという企業不祥事問題をマネジメントするためには、事後対応予防管理に分けて防止対策を策定しなければなりません。

 事前に、どのような言動が労災認定となるのか、また損害賠償責任が認容されるのかを見極めた上で、パワハラ防止対策を講じることが望ましいですが、いざパワハラが発生したときにどのように対処するのかも重要です。パワハラ問題が解決したらそれでおしまい、ではなく、ここから得られた教訓を再発防止策に反映することが肝要です。これにより、職場秩序を速やかに回復することができます。

 また、カスタマーハラスメントが社会問題化しています。カスハラは被害者に焦点が当たっていますが、BtoBでは従業員が取引先に対してカスハラをする可能性があり、BtoB取引でなくても、例えば会社の懇親会の店でカスハラが発生することはあり得るのであり、企業としては加害者側の対策も講じなければなりません。そうしなければ、取引中止や、取引先企業またはその従業員から損害賠償請求を受けるリスクが生じます。

 そのため、カスハラについても、企業は被害者も加害者も出さない予防策が必要となりますが、一方で、自社の従業員がカスハラ加害者になったときの事後対応も準備しておく必要があります。法律上、他の事業主による雇用管理措置の実施に関し必要な協力を求められた場合に、これに応ずる努力義務が課されるので、取引先企業からカスハラの調査協力を求められたときは、継続的な取引関係を維持するためにも、これに応ずることが望ましいでしょう。

 さらに、パワハラだけでなく、カスハラについても、相談の受付・対応をするための体制整備などの雇用管理上の措置を講じることが法律上義務づけられ、クレーム対応の実効性を確保するために必要なカスハラ抑止のための措置も講じなければなりません。また、労働者に対する言動に必要な注意を払うことや、労働者の関心と理解を深めるよう研修の実施などの必要な配慮をする努力義務が課されます。事後対応の経験・知識を踏まえて予防管理を実施しなければ奏功しないでしょう。

 とはいえ、パワハラ・カスハラが発生したとき、「社内調査をどう進めるべきか」、「懲戒処分はどれを選択すればよいか」について、人事労務部門・法務部門・コンプライアンス部門の皆様は悩んでいらっしゃいませんか?

[講義の概要]

 そこで、本講座では、通報受付対応→事実調査→事実認定と法的評価→人事措置というパワハラ発生後の初動から終結まで、各時点における社内調査の進め方について丁寧に解説します。

  弁護士佐久間大輔は、上場企業や上場企業の子会社等より依頼を受け、パワハラの事実調査と法的評価に関する報告書を作成する実績を積んでいます。この経験に基づいて、人事労務・法務部門が取るべき事後対応の実務知識を伝授します。

 ○×式のオリジナル問題や裁判例を素材にした問答式の「失敗から学習」問題も交え、理解を促進します。

[目次]

◆ハラスメントにおける使用者の義務
◆通報受付窓口での対応
◆調査計画の策定(証拠保全、ヒアリング)
◆ハラスメント該当性の調査-被害者
◆ハラスメント該当性の調査-第三者
◆ハラスメント該当性の調査-加害者
◆ハラスメント該当性の判断
◆人事上の措置(懲戒処分、配置転換)
◆再発防止策

[期待効果]

○被害者の被った被害が早期に回復され、労働力の損失を低減できる。
○周囲への被害拡大を防止することで、同僚のモチベーションを維持できる。
○加害者に対して適正な処分を下すことで、職場秩序を回復できる。
○職場環境を改善してモラールを維持できる。

標準的な講演料

 弁護士佐久間大輔の構成した内容をベースにした講演料は、3時間198,000円(消費税含む)です。

 講演だけでなく、これを踏まえて従業員参加型のワークショップを開催すると、メンタルヘルスケアや労災事故防止に有効であるといわれており、時間延長も承ります。

 なお、交通費や出張日当が別途かかりますので、あらかじめご了承ください。

[ワンポイントシート]

 弁護士佐久間大輔に対し、本研修の実施を依頼されたときに提供します。

◆パワーハラスメント-予防・評価コストへの投資で全体最適化を!
◆心理的報酬により安全配慮義務を履行しよう
◆職場のサポートによりハラスメント防止とメンタルヘルスケアをしよう
◆リーダーシップを発揮してハラスメントを予防しよう
◆コミュニケーションを円滑化し、モチベーションを高めよう!
◆研修後の振り返り-パワハラのボーダーライン
◆研修後の振り返り-管理監督者の対応

研修DVD

 株式会社ブレインコンサルティングオフィスより、上記と同名のDVDが発売されています。社内研修にご活用ください。
  職場のハラスメント実務対応セット(書式・規程付き)(同社のサイトにリンクします)

関連コラム

 ProFuture株式会社が運営する経営課題解決サイト「経営プロ」に、「『マーケティング』と『リーダーシップ論』から考えるパワハラ対策」と題するコラムを寄稿しました。
 上記DVDでは語り尽くせなかった相談窓口と管理職教育について、前者はマーケティング論を、後者はリーダーシップ論を踏まえた取り組みを提案しています。
  「マーケティング」と「リーダーシップ論」から考えるパワハラ対策
  (経営プロのサイトにリンクします)

労働法務サポート

 弁護士佐久間大輔は、ハラスメントの対応に関するリーガルサポートサービスを提供しています。詳しくは以下のページをご参照ください。

>> 「パワーハラスメント防止対策リーガルサポートサービス

 


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