職場で高ストレス者が出たらどう対処する?-ストレスチェック実施後の疾患予防策
ストレスチェックを実施したところ、高ストレスの判定を受けた労働者が出た場合、当該労働者が申出をすれば医師による面接指導を受け、その結果に基づいて就業上の措置を実施することは事業者の義務です。これは労働安全衛生法上の義務ですが、使用者の安全配慮義務の内容にもなります。
高ストレス者やメンタルヘルス不調者に対応する企業としては、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を回避する必要があります。
一方、病気休職による企業の損失より、出勤していてもメンタルヘルス不調によるパフォーマンスの低下による損失の方が大きいといわれています。そのため、高ストレス状態になったり、軽度の症状が出現したりした段階で、これを早期に発見して勤務軽減などの配慮をすることにより、そもそも休職に至らないようにする措置も必要となります。
本講座では、高ストレス者個人と所属する職場のリスク低減措置を講じる前から、労働契約の変更となる就業上の措置を実施した後の労働トラブル回避までの各段階における実務対応について、裁判例を交えて解説します。
◆リスクアセスメントとしてのストレスチェック制度
◆精神障害発病の有無と時期
◆安全配慮義務の内容
◆過重負荷の評価
◆職場環境の改善
◆管理監督者による部下の相談対応
◆個人のリスク低減措置
◆休職に至る前の勤務軽減措置
◆高ストレス者とのトラブル懸念時の対応
研修以外のコンサルティング(法的助言・提案)に関しましては、次のページをご覧ください。
>>「メンタルヘルス対策リーガルサポートサービス」
>>「ストレスチェック対応リーガルサポートサービス」
【講演料】
弁護士佐久間大輔の構成した内容をベースにした講演料は、2時間176,000円(消費税含む)です。
講演だけでなく、これを踏まえて従業員参加型のワークショップを開催すると、メンタルヘルスケアや労災事故防止に有効であるといわれており、時間延長も承ります。
なお、交通費や出張日当が別途かかりますので、あらかじめご了承ください。
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