動画投稿サイトへの無断投稿は著作権侵害となるか

 動画投稿サイトに自社制作映像が無断で投稿されたら、どう対応すればよいのでしょうか。

 会社が当該動画の著作権を有しているのでしたら、動画投稿サイトに無断で投稿行為は、著作権(複製権、公衆送信権)を侵害することになります。そこで、著作権者は、投稿者に対し、投稿の差し止めと損害賠償を請求することできます。

 しかし、投稿の差し止めについては、動画投稿サイト運営者に対して請求できた方が実効性があります。

 この点につき、最高裁判例は、カラオケ装置を設置したスナック経営者が日本音楽著作権協会の許諾を得ないで、ホステスや客にカラオケ伴奏により経営者の管理にかかる楽曲を歌唱させることは、当該音楽についての演奏権を侵害するものであり、当該演奏の主体として演奏権侵害の不法行為責任を免れないと判断しました。

 この最高裁判例と同様に考えると、動画投稿サイト運営者が、経済的利益を得るために、その支配管理するサイトにおいて、ユーザーの複製を誘引し、実際にサーバーに複製権を侵害する動画が多数投稿されることを認識しながら、侵害防止措置を講じることなくこれを容認し、蔵置する行為は、ユーザーによる複製を利用して、自ら複製を行ったとして、複製権の侵害となります。また、サーバーに蔵置した動画ファイルを送信可能化して閲覧の機会を提供しているとして、公衆送信権の侵害となります。

 動画投稿サイトへの無断投稿を発見したら、早めに法的措置を講じた方がよいでしょう。

 

[法律相談]

>> 企業の法律問題に関するご相談を面談またはオンラインにて承ります

>> オンラインによる法律相談の流れ

 

[経営法務サポート]

 弁護士佐久間大輔は、企業法務に関するコンサルティングをしています。詳しくは以下のページをご参照ください。

>> 「企業法務コンサルティング

 

[サービス料]

 紛争解決・予防法務に関するサポート料金は、次のページをご覧ください。

>> 「企業法務の個別案件対応サービス料

 

知的財産権保護に関するその他のQ&A


法律相談をご希望の方へ 労働問題に特化して25年の実績と信頼。弁護士 佐久間 大輔にご相談ください。 電話番号 03-3500-5300 受付時間:平日 9:30~18:30 赤坂見附駅(銀座線・丸ノ内線) 徒歩3分 永田町駅(半蔵門線・有楽町線・南北線) 徒歩5分