同業他社に対する模倣商品の差止め請求

 自社が製造・販売している商品の特徴を同業他社が模倣し、別の商品名で製造・販売している場合、その差止めや損害賠償を請求することができるのでしょうか。

 まず、自社製品が特許権、実用新案権や意匠権の設定登録をしていたら、同業他社の類似品販売に関しては、特許法、実用新案法や意匠法に基づき差止めや損害賠償を請求することができます。これに対し、特許、実用新案や意匠の出願をしていなければ、これらの知的財産法による保護はなく、不正競争防止法や民法に基づいて保護されるかを検討します。

 不正競争防止法は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為(商品形態模倣行為)を不正競争と観念しています。しかし、商品の機能を確保するための不可欠な形態を除きます。また、日本国内において最初に販売された日から起算して3年(先行者の投資回収期間)を経過した後の商品形態模倣行為は適用除外となります。

 したがって、自己の商品の販売を開始してから3年間を経過していなければ、同業他社の商品の販売差止めや損害賠償を請求することができます。

 販売開始から3年を経過していたとしても、不正競争防止法は、同一または類似する「商品等表示」を使用した譲渡等を不正競争と観念していますので、商品の形態についても商品の出所を示すものとして「商品等表示」に該当すると評価されるのであれば、差止めや損害賠償を請求することができます。

この場合、▽商品形態が「商品等表示」に該当するか、▽自己の商品が需要者の間に広く認識されているものか(周知性)が、特に問題となります。

商品の形態は、本来商品の出所を表示するものではなく、競合する同種の商品の間ではどの商品も概ね同様の形態を取っていることが少なくなく、その中のある特定の商品の形態が特定の出所を識別する機能を発揮することはほとんどありません。しかし、裁判例においては、▽商品の形態が他の商品と識別し得る独特の特徴を有し、▽商品の形態が、長期間継続的かつ独占的に使用されるか、または短期間であっても商品形態について強力な宣伝等が伴って使用されたような場合は、商品の形態が周知の商品等表示として認められています。

 ただし、例外として、商品の形態がその技術的機能に由来する必然的な結果であるときは、他の商品と識別し得る独特の特徴を有することを否定し、不正競争防止法の保護対象から除外しています。商品の機能そのものや、その機能を達成するための構成に由来する形態である場合は、他の商品と識別し得る独特の特徴の存在が否定されます。また、商品の組み合わせによる形態についても、商品の形態が「商品等表示」に該当することを否定し、他の商品と識別し得る独特の特徴を有しないと判断されています。

 周知性については、売れている商品であるという認識を超えて、商品の形態がその出所を表示するものとして広く知られるに至ったと認定されることは決して多くありません。

 そのため、販売開始から3年を経過した商品の模倣が不正競争防止法に基づく保護を受けることは困難です。

 しかし、同業他社による模倣商品の製造・販売が、民法上の不法行為に該当する場合には損害賠償請求をすることができます。裁判例は、不法行為が成立する要件として、▽取引界における構成かつ自由な競争として許されている範囲を著しく逸脱している、▽被模倣者の法的保護に値する営業上の利益を侵害するとの2つを挙げています。この要件を充足して損害賠償請求が認容されるハードルは高いといえます。

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