直リンクによる画像の無断転載-著作権、著作者人格権の侵害は?

 他のウェブサイトにおいて、自社で制作した画像を無断でリンクされているという場合、どのような権利侵害を主張できるのでしょうか。

 まず著作権侵害について、オリジナル画像のリンクを張ることは、動画を著作権者であるリンク先のサーバーからダウンロードした上でリンク元のサーバーにおいてアップロードしているわけではなく、リンク元がリンク先の画像を再製しているものではないので、複製権侵害にはなりません。また、リンクは、あくまでリンク先のサーバーから画像の情報を送信しているのであり、リンク元がリンク先の著作物を送信するものではないので、公衆送信権侵害にもなりません。

 これに対し、リンクの態様が閲覧者に画像制作者がリンク元であると誤解させるものであれば、リンク先の氏名表示権侵害となる可能性があります。また、リンク元での画像の表現方法が変更される場合には同一性保持権の侵害となることもあります。

 著作者人格権の侵害に当たる場合は、リンク元に対し、リンク先が自社制作画像の作成者であることを表示するか、表示しないのであれば著作者人格権侵害により差止めや損害賠償の請求をすることになります。

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