同業他社が類似した商品名を使用している場合、その使用を差し止めることはできるのでしょうか。
自己の業務にかかる商品または役務について使用をする商標は、商標の使用をする1または2以上の商品を指定して商標登録出願をし、特許庁において商標登録の査定がなされると、商標登録を受けることができます。商標権は設定の登録により発生します。
商標権者は、指定商品について登録商標の使用をする権利を専有します。そのため、商標権者は、指定商品と同一または類似する商品に、登録商標と同一または類似する商標を使用した者に対し、差止め請求をすることができます。差止めには、侵害の停止または予防、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為も含まれます。これに加え、損害賠償や信用回復措置の請求をすることもできます。
第1に、指定商品が類似しているか否かについて、当該商品に同一または類似の商標を使用するとき、同一営業主の製造・販売にかかる商品と誤認されるおそれがあると認められる場合は、たとえ商品自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても、類似の商品に当たると判断されます。
第2に、商標が類似しているか否かについて、使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察し、商品の取引の実情や具体的な取引状況に基づいて、需要者を基準に評価した結果、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると認められる場合は、類似の商標に当たると判断されます。
第3に、使用は、商品または商品の包装に標章を付する行為、標章を付したものを譲渡等をする行為、商品に関する広告・価格表・取引書類に標章を付して展示や頒布等をする行為などが当たります。
同業他社が類似した自社商品に自社の登録商標と類似した商品を製造・販売しており、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるのであれば、商標権に基づき差止め等の請求をすることができます。
これに対し、商標登録をしていなかった場合は商標法に基づく差止め等の請求はできません。しかし、他人の商標として需要者の間に広く認識されているものと同一または類似する商標を使用して他人の営業と混同を生じさせる行為(周知表示混同惹起行為)、または自己の商標として他人の著名な商標と同一または類似のものを使用する行為(著名表示冒用行為)に対しては、不正競争防止法に基づき、営業上の利益を侵害される企業は、その侵害の停止、損害賠償や信用回復措置の請求をすることができます。
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